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離婚調停|具体的な流れや弁護士に依頼するメリットとは
■離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦間の協議によって離婚の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員を介して離婚の話し合いを行うことができる制度です。
また、離婚訴訟を提起するためには、事前に調停を経る必要があります(調停前置主義)。したがって、協議による離婚が困難な場合は、離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停においては、離婚をするか否かだけではなく、親権や養育費、慰謝料など、離婚にまつわる様々な取り決めをすることが可能です。
また、調停委員という第三者を介した話し合いが行われるため、客観的かつ専門的な意見を得ることができ、当事者間での協議よりもスムーズに話し合いが進むことが期待できます。
加えて、調停では夫婦が顔を合わせる必要がないため、心理的圧迫を加えられたり、冷静さを欠いたりすることなく、合理的な話し合いが望めます。
■離婚調停の流れ
●調停の申立て
協議離婚がうまくいかず、調停の申立をすることとした場合、まずは相手方の住居地を管轄する家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てることになります。
申立てから最初の期日までは、1~2か月程度かかることが多いです。調停の期日はおよそ1か月に1度行われ、6か月ほどで終了するのが平均的です。
●調停期日
調停期日においては、申立人又は相手方から順番に調停室に呼ばれ、調停委員による聞き取りが行われることになります。初めての期日では調停の説明を受け、なぜ調停を申し立てることになったのかを聞かれることになります。
調停委員からの聞き取りは30分程度であり、終わると同様に相手方が呼び出されて調停委員と話をします。これを繰り返すことによって相手方の意見についても調停委員を介して確認しつつ、調停を進めていくことになります。
このような形式で行われますので、先述の通り、相手と実際に顔を合わせる必要はありません。
平均して1回の期日につき2往復程度のやりとりが行われるため、1回の期日は2時間ほどで終了することが多いです。もっとも、話し合いの事項が多岐にわたる場合など、事案によってはもっと長く時間がかかることもあります。
その日の調停の最後に、次回期日の調整を行います。また、調停委員から次回期日までに資料を提出するよう求められる場合があるため、その場合は指示された資料を次回期日までに準備するようにしましょう。2回目以降の調停期日についても手続きの説明以外は1回目と同様の流れで進んでいきます。
●調停が成立したら
調停において当事者間で合意がまとまれば、調停離婚が成立となり、調停調書と呼ばれる調停内容を証明するための文書が作成されます。
この調書があれば、慰謝料や養育費が支払われない場合、支払い確保のため、相手方の財産を差し押さえることが可能となります。
なお、離婚届は申立人が調停成立後10日以内に役所に提出する必要があるため、調停調書を受領した後は早急に役所に離婚届を提出しましょう。
■離婚調停を弁護士に依頼するメリット
離婚調停は自身で行うこともできますが、弁護士に依頼することには多くのメリットがあります。以下、詳しく見ていきましょう。
●調停が有利に進む可能性がある
弁護士はその専門知識を活かし、調停委員に対して依頼者に有利な主張を行うことができます。そのため、交渉が有利に運べる可能性があります。また、弁護士は調停の場に同席することができますから、調停委員の前で萎縮して、言いたいことを言えなくなってしまうリスクを減らすこともできます。
●調停が早く終わる可能性がある
弁護士は、調停の際、どこで折り合いをつけるのが一番有利かという妥協点を判断することができます。そのため、無用な話し合いが続き調停が長引いたり裁判に発展したりすることを防ぐことができます。
離婚調停は感情が入り込みやすく、また、離婚を急ぐあまり、判断を誤り不利な内容で調停を成立させてしまい、後になって後悔してしまうこともあります。そのため、適切なサポートを行うことができる弁護士に相談することをお勧めします。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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