dv 証拠

  • 不動産トラブルを解決するには

    この際に弁護士の名前で内容証明郵便として送付した場合には相手方に対して賃料を支払うように心理的なプレッシャーをかけることができますし、さらには裁判などを行う際には内容証明郵便は客観的な証拠となります。それでも相手が賃料を支払わない場合には支払督促、少額訴訟、通常訴訟等で相手方に対して賃料の支払いを求めることにな...

  • 養育費の取り決めを公正証書に残すべき?

    万が一合意の存否に関する紛争が生じた場合でも、公正証書は信用性の高い証拠としての役割を果たすため、裁判において合意の存在が認められる可能性が高いといえます。公正証書は公証役場に原則として20年間保管されるため、当事者によって紛失・毀棄されてしまった場合も内容の証明が可能です。 ■公正証書を残すことのデメリット●費...

  • 離婚裁判の基礎知識|流れや費用、弁護士に依頼するメリットなど

    その後、互いが互いの主張を記載した書面や証拠を提出し合い、双方の主張と証拠が出尽くすまで繰り返されます。互いの主張と証拠が出尽くした後に、裁判官から和解が可能か双方の意見を求められ、、和解が成立して争いが終わる場合もあります。もっとも、和解による解決が見込まれない場合には証拠調べや尋問などが行われて最終的な審理が...

  • モラハラやDVが原因で離婚したい|どんな証拠が必要?

    の事実を否定してきた場合、かかる事実を裁判官に認めてもらうための証拠が必要となります。今回は、裁判においてモラハラやDVの事実を認めてもらうために必要な証拠について解説します。モラハラやDV証拠モラハラやDVの事実を証明する証拠としては、出来る限り客観性のあるものが望ましいです。録音データ等がもっとも望ましいで...

KNOWLEDGE

LAWYER

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当事務所は、お客様のお悩みに対して、親身かつ迅速に対応することを心掛けております。

お客様のご希望を最大限に実現できるよう、方針を検討し、適切な提案をさせていただきます。
受任時には解決の見通しや判決について丁寧にご説明し、事件後のアフターケアにも対応いたします。

所属団体
  • ・東京弁護士会
  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

インタビュー記事&弁護士の詳細情報を掲載中

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました 交通事故相談弁護士ほっとライン 債務整理相談弁護士ほっとライン 相続プラス 相続プラスにインタビューされました 弁護士ネット予約カケコム ベンナビ離婚 ベンナビ交通事故 ベンナビ刑事事件 ベンナビ 法律相談ナビ 「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載 弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

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事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
連絡先 TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090
営業時間 10:00~21:00
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分
内観写真
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