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遺留分侵害額請求とは
一定の相続人には、遺留分といって、相続に際して遺産の一定の割合について法律上取得することが最低限保証されています。
そして、遺留分侵害額請求とは、自分が法定相続人であるのに被相続人の生前贈与や遺言で遺留分を侵害される不公平な扱いを受けてしまったときに、他の相続人に遺留分の金額を請求することができることをいいます。
■遺留分が認められる人
・配偶者
・子およびその代襲者等
被相続人(故人)の子が法定相続人になる場合は、子に遺留分が認められます。被相続人の子がすでに死亡している場合は、孫が子を代襲相続して孫に遺留分が認められます。
・親、祖父母等
被相続人に子も孫もいない場合は、親が法定相続人になります。
兄弟姉妹およびその代襲者は、被相続人に子や孫、親もいないときに法定相続人になることはあっても、遺留分は認められません。
■遺留分侵害となる行為
・遺贈
故人は、遺言によって特定の財産を特定の人に相続することを決めることができます。これを遺贈といいますが、相続人の遺留分を侵害する程度の遺贈が行われていれば、遺留分侵害額請求の対象になります。
・死因贈与
死亡を原因として財産を贈与する契約に基づいて行われる贈与を死因贈与といいますが、これも対象となります。
・被相続人の死亡前1年以内になされた生前贈与
・贈与者と受贈者が、遺留分を侵害すると知りながら行った生前贈与
1年以上前になされたものであっても、対象となります。
・相続人への特別受益に当たる生前贈与
生前贈与のうち、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与が特別受益となります。
■請求先の優先順位
①遺贈の受遺者
②死因贈与の受遺者
③生前贈与の受贈者
贈与が複数行われた場合、新しいものから順に請求対象とします。
複数人に遺贈や贈与が行われた場合は、遺贈等を受けた財産の価額に応じて、按分して請求します。
■遺留分侵害請求の効果
遺留分侵害額請求権は、侵害者に金銭的な補償を求める権利であって、遺産そのものを取り戻すことはできません。
したがって、遺贈された財産が金額に換算すればいくらであるのか評価することが必要となります。
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