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モラハラ 証拠

  • モラハラやDVが原因で離婚したい|どんな証拠が必要?

    配偶者の言動により精神的に追いつめられるモラハラや、身体的に傷つけられるDVですが、このようなことを継続的に受け続ければ、婚姻生活を維持することが困難となってくるでしょう。継続的なモラハラやDVは、裁判となった場合において、離婚や慰謝料を認めてもらえる根拠となり得ます。DVの事実を否定してきた場合、かかる事実を裁...

  • 不動産トラブルを解決するには

    この際に弁護士の名前で内容証明郵便として送付した場合には相手方に対して賃料を支払うように心理的なプレッシャーをかけることができますし、さらには裁判などを行う際には内容証明郵便は客観的な証拠となります。それでも相手が賃料を支払わない場合には支払督促、少額訴訟、通常訴訟等で相手方に対して賃料の支払いを求めることにな...

  • 離婚にまつわるお金の話

    離婚において慰謝料を請求できるケースには、配偶者の不貞行為(いわゆる不倫)があった場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)を受けていた場合、配偶者からモラハラの被害を受けていた場合などがあります。離婚で請求できる慰謝料には、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の2つがあり、基本的に両者を合わせて請求していきます。離婚原因慰...

  • DV・モラハラ被害で離婚を考えている方へ

    「配偶者からモラハラを受けているが、離婚について切り出しても話にならず、苦痛を受けるばかりで、どうしたらよいのか分からない。離婚について、こうしたお悩みを持たれているDVやモラハラの被害を受けている方は少なくありません。 このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、DV・モラハラ被害で離婚を考えている...

  • 養育費の取り決めを公正証書に残すべき?

    万が一合意の存否に関する紛争が生じた場合でも、公正証書は信用性の高い証拠としての役割を果たすため、裁判において合意の存在が認められる可能性が高いといえます。公正証書は公証役場に原則として20年間保管されるため、当事者によって紛失・毀棄されてしまった場合も内容の証明が可能です。 ■公正証書を残すことのデメリット●費...

  • 離婚裁判の基礎知識|流れや費用、弁護士に依頼するメリットなど

    その後、互いが互いの主張を記載した書面や証拠を提出し合い、双方の主張と証拠が出尽くすまで繰り返されます。互いの主張と証拠が出尽くした後に、裁判官から和解が可能か双方の意見を求められ、、和解が成立して争いが終わる場合もあります。もっとも、和解による解決が見込まれない場合には証拠調べや尋問などが行われて最終的な審理が...

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弁護士紹介

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関根翔弁護士

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました

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債務整理相談弁護士ほっとライン

相続プラス

相続プラスにインタビューされました

弁護士ネット予約カケコム

弁護士関根 翔

ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。

依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
    弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。
  • 「先生の選び方」 2021年12月
    士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
    企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
    ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。
  • 「東京リビング」 2023年7月
    サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
    豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
    交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。

「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

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事務所概要

Office Overview

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所属 東京弁護士会、東京商工会議所
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
TEL/FAX

TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090

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