不動産トラブルを解決するには
不動産賃貸業を営んでいる場合に賃借人が賃料を支払わないといったようなトラブルが発生する場合があります。このような場合はどのようにトラブルを解決すれば良いでしょうか。
相手方が賃料を支払わない場合まずは相手方に対して賃料を支払うように督促状を送付しましょう。 この際に弁護士の名前で内容証明郵便として送付した場合には相手方に対して賃料を支払うように心理的なプレッシャーをかけることができますし、さらには裁判などを行う際には内容証明郵便は客観的な証拠となります。
それでも相手が賃料を支払わない場合には支払督促、少額訴訟、通常訴訟等で相手方に対して賃料の支払いを求めることになります。 このような訴訟手続きなどを行う際には、あらゆる訴訟手続に関して訴訟代理人となることができる弁護士にご相談いただくのがベストであると考えられます。
また相手方に見るべき資産が無く賃料が回収できないような場合には賃貸借契約の解除も検討すべきです。前貸借契約は当事者間の信頼関係を基礎とした継続的契約ですから解除には正当事由が必要となります。相手方が賃料を継続して支払わないような場合には正当事由が認められる場合がありますし、仮にそれだけでは認められない場合であっても立ち退き費用の支払いをすることによって正当事由が補完され賃貸借契約の解除が認められる場合があります。これらの請求も訴訟等によって請求することを予定している場合には弁護士にご相談いただくのがベストな選択だと考えられます。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で離婚や相続問題、債務整理、不動産トラブル、交通事故 、不当解雇などの労働問題、刑事事件について幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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- 所属団体
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- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
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- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
OFFICE 事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
連絡先 | TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
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アクセス | JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分 |

