不当解雇を理由に地位確認請求をして認められたときに得られる利益とは

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労働者が会社から不当な解雇を言い渡された際、労働者としての権利を取り戻すための法的な手段として地位確認請求があります。
地位確認請求が認められた場合、職場復帰だけでなく、解雇期間中の賃金を得られる可能性があります。
今回は、不当解雇を理由に地位確認請求をして認められたときに得られる利益について解説します。

地位確認請求とは?

地位確認請求とは、会社が行った解雇が法的に無効であることを前提として、現在も会社との間に労働契約上の権利を有する地位にあることを裁判所に確認してもらう手続きをいいます。
多くの場合、地位確認請求は解雇期間中の賃金の支払いを求める賃金請求とセットで行われます。
会社側が解雇により労働者の出勤(労務提供)を拒否している状況において、解雇が無効とされた場合労務提供できなかった原因は会社側にあると判断されるでしょう
かかる場合、労働者は提供できていなくても賃金を請求する権利を失わないのが原則となります。

不当解雇を理由に地位確認請求をする際の流れ

不当解雇を理由とする地位確認請求については、次の手順を検討すると良いでしょう

会社との交渉

裁判所で地位確認請求の手続きをする前に、会社に対し地位確認(解雇の撤回)を求め交渉します
具体的には、解雇理由証明書の交付を請求し、会社が主張する解雇理由の妥当性を検討したうえで、内容証明郵便等で解雇の効力を争う意思表示をするのが良いでしょう
弁護士が代理人として交渉することで、会社側が訴訟等のリスクを回避するため解雇撤回に応じ、早期和解成立る可能性があります。

労働審判

労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会による主導のもと、まず話合いによる解決を試み、話合いがまとまらない場合に、事案の実情に即した判断(労働審判)が行われる手続きです
原則として3回以内の期日で審理を終えるため、訴訟に比べて迅速な解決が期待できます。

地位確認訴訟

地位確認訴訟では証拠調べや本人尋問が行われ、解雇の有効性が審されます。
判決が出るまでに1以上の期間を要することも少なくありませんが、裁判所による判決により、紛争の終局的な解決が可能となります。
訴訟の継続中に裁判所から和解を勧められること多く、和解により金銭的な解決に至るケースも多いです。
地位確認訴訟による終局的な解決までは期間がかかることから、その間の生活費を確保するために賃金仮払いの仮処分求めることを検討する場合もあります。
賃金仮払いの仮処分とは、訴訟による終局的な解決が図られるまでの間、暫定的に月々の給与相当額又はその一部を支払うよう裁判所が会社に命じることをいいます。
解雇が無効である可能性が高いことと、生活が困窮しているなどの緊急性が認めらる必要があります

地位確認請求をして認められたときに得られる利益

地位確認請求が認められ、解雇が無効と判断された場合、労働者解雇日以降も労働者としての権利が認められます
具体的に得られる利益として、以下が挙げられます。

解雇期間中の賃金

解雇が無効と認められれば、解雇されていた期間であっても法的に労働契約が継続していたこととなるため、解雇期間中の賃金を請求することができます。
賞与について金額があらかじめ定まっており、支給条件満たしている場合は、請求可能な場合があります
解雇期間中の賃金が支払われるまでの間、遅延損害金を請求することも可能です
給与の支払日の翌日から実際に支払われるまでの期間について、原則として年3%の法定利率に基づく遅延損害金が発生します。
なお、解雇期間中に他の職場で得た収入がある場合には、解雇期間中の賃金から差し引かれることとなります。ただし、平均賃金の6割を超える部分のみが控除可能であり、平均賃金の6割については控除の対象にはなりません。

慰謝料

不当解雇によって精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料の請求が認められることがあります。
一般的には、解雇期間中の賃金が支払われることで精神的苦痛も一定程度補填されると考えられています。
しかし、解雇の際に誹謗中傷伴ったりする場合など、悪質性が高い事例においては、解雇期間中の賃金とは別に、慰謝料が認められる場合があります。

解決金

解決金とは、地位確認請求の結果、職場復帰ではなく金銭を受け取って退職することに合意した場合に支払われる金銭です。
解決金の額は、解雇無効と判断される場合においては、解雇期間中の賃金相当額に、将来の賃金の数ヶ月分を上乗せした金額が相場となることが多いです。
解雇が無効となるか否かの判断が不透明な場合には、3~6ヶ月分の賃金相当額が相場となる傾向にあります。

まとめ

今回は、不当解雇を理由に地位確認請求をするの流れや、地位確認請求が認められたときに得られる利益について解説しました。
ご自身で地位確認請求を行うことに負担を感じられ場合には、弁護士に相談することを検討ください。

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  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
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  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
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