会社が有給休暇を認めないのは違法? 対処法についても解説
有給休暇の取得は、労働基準法によって労働者に認められた正当な権利です。
しかし、人手不足などを理由に、会社から有給休暇の申請を認められないことがあるかもしれません。
今回は、会社が有給休暇を認めないことは違法なのかどうかや、対処法などについて解説します。
会社が有給休暇を認めないのは違法?
労働者から申請された有給休暇を会社が認めないことは、原則として労働基準法違反になります。
なぜなら、年次有給休暇は以下の要件を満たした労働者に対して法律上付与される権利であるためです。
- 雇入れの日から6ヶ月間継続勤務していること
- 算定期間の全労働日の8割以上出勤していること
有給休暇の法的効果は、原則として、会社の承認がなくとも、労働者が会社に申請した時点で発生すると解されます。
会社が有給休暇の取得を拒否すると、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
会社が有給休暇を認めないことが違法と考えられるケース
会社が有給休暇の申請を拒否している事案においては、違法と考えられるケースも多いと思われます。
特に実務においてよく見られるケースは、次の通りです。
人手不足を理由に一律で拒否するケース
企業が有給休暇を認めない理由として多いのが、人手不足です。
しかし、有給休暇の申請があった場合、会社は代替要員を確保するよう努力する必要があり、かかる努力をしないまま安易に人員不足を理由に有給休暇の取得を拒否することはできません。また、人員不足のため代替要員の確保が常に困難な状況にある場合、それを理由に有給休暇の取得を拒否できるとすると、事実上有給休暇の取得ができないことになるため、会社としてはできるだけ早急に代替要員の確保をした上で労働者に有給休暇を取得させる必要があります。
有給休暇の取得を理由に不利益な取り扱いを行うケース
労働者が有給休暇を申請したこと、または実際に取得したことを理由に、会社が労働者に不利益を与えることは、公序違反として無効と判断される可能性があります。
具体的には、有給休暇を取った日の分を欠勤扱いとして給与を減額したり、ボーナスの査定において不当に評価したりすることは、公序に反し無効となる可能性が高いでしょう。
また、有給休暇の取得を理由に、本人の希望に反する不当な部署異動を命じる等人事上の不利益を課す場合も、無効となる可能性が高いでしょう。
有給休暇を希望する理由によって取得を制限するケース
有給休暇を申請する際、会社から理由の申告を求められ、その内容によって取得の可否を判断されるケースがあります。
法律上、有給休暇をどのような目的で利用するかは労働者の自由であり、有給休暇取得の目的によって取得を制限することは認められません。
私的な理由であっても、有給休暇を取得する正当な権利があります。
申請書類に理由の記入欄を設けること自体は問題ないでしょうが、理由の記載を強制したり、プライベートな内容であることを理由に申請を却下したりする行為は違法となる可能性が高いでしょう。
会社が有給休暇を認めないことが適法とされるケース
原則として会社が労働者の有給休暇の取得を拒否することは違法となりますが、労働基準法における時季変更権の行使により、例外的に拒否できるケースがあります。
時季変更権とは、労働者が指定した日に有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合に、会社が有給休暇を他の日に変更させることができる権利です。
時季変更権の行使が適法と認められるためには、労働者が指定した日に休むことで会社の事業運営に相当程度の支障が生じてしまい、代替要員を確保することも困難であることが必要とされます。
重要な点は、時季変更権は有給休暇そのものを無効にする権利ではなく、あくまで別の日に変更する権利であるということです。
そのため、労働者から別日に有給休暇を申請された場合には、原則として(事業の正常な運営を妨げる事情のない限り)、有給休暇を取得させる必要があります。
会社に有給休暇を認めてもらえないときの対処法
勤務先の企業が有給休暇を認めてくれない場合、以下の対処法が考えられます。
会社側と話し合う
有給休暇の取得を拒否された場合の対処法としては、まずは会社の担当者や上司との話し合いが必要と思われます。
話し合いでは、有給休暇を拒否された理由を確認しましょう。
時季変更権に基づくものであれば、代替日についての交渉を行いましょう。
弁護士に相談する
社内の話し合いで有給休暇を認めてもらうことが難しいようであれば、弁護士にご相談ください。
有給休暇の拒否に伴って発生した未払い賃金や、有給休暇の取得を理由とする不当な解雇などといったトラブルにも対応が可能です。
まとめ
今回は、会社が有給休暇を認めないのは違法かどうかや、対処法などについて解説しました。
会社が有給休暇を認めない事案においては、違法と考えられるケースも多いと思われます。
有給休暇の申請を会社に認めてもらえずにお困りの方は、弁護士への相談をご検討ください。
KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識&キーワード
LAWYER 弁護士紹介
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当事務所は、お客様のお悩みに対して、親身かつ迅速に対応することを心掛けております。
お客様のご希望を最大限に実現できるよう、方針を検討し、適切な提案をさせていただきます。
受任時には解決の見通しや判決について丁寧にご説明し、事件後のアフターケアにも対応いたします。
- 所属団体
-
- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
-
- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
-
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 「妻からプレゼントされたロレックスが数百万円に高騰! 離婚したら誰の財産になる?(弁護士ドットコムニュース)」 2024年6月
- 「亡き父のクレカ「ポイント」を商品券に交換してしまった…これって「相続した」ことになる?(弁護士ドットコムニュース)」 2025年11月
- 講演・セミナー
-
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
OFFICE 事務所概要
| 事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
| 所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
| 連絡先 | TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 |
| 営業時間 | 10:00~21:00 |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
| アクセス | JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分 |




























