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相続発生から申告・手続きの流れ
相続は、特別な手続きなしに死亡によって当然に発生します。
相続が開始した際の手続きの流れをご説明します。
相続人となるのは、民法に規定された法定相続人と、遺言書で指定された人です。
法定相続人は、被相続人の配偶者、血族(子、親、兄弟姉妹等)をいいます。
相続が発生すれば、まず遺言書の有無を確認します。
遺言書が見つかった場合、相続人の話し合いよりも遺言の内容を優先する必要があるため、遺言書の通りに遺産を分けます。
遺言書に自分の名前が書かれていなかったとしても、法定相続人は法律上、遺産の一定の割合を最低限相続することができる「遺留分」が保証されており、遺留分減殺請求によって遺留分を取り返すことができます。
遺言書がなかった場合、相続人同士が話し合って、誰がどれだけの財産を受け取るのかを決める必要があります。この話し合いを、「遺産分割協議」といいます。
まず、相続する全財産がどのくらいあるのか、誰が相続人となるのかを確認します。
遺産分割の合意が成立するには、相続人全員の合意が必要であるため、すべての相続人を確定する必要があります。
相続では、マイナスの財産も引き継ぐことになります。
したがって、被相続人が多額の借金を抱えて死亡した場合などは、相続放棄を行った方が相続人にとってメリットが大きいことがあります。相続放棄は手続きの期限が3ヶ月以内と短いため、注意が必要です。
相続人同士で話し合って決めた内容は、最終的には、「遺産分割協議書」という書類にまとめます。のちのトラブル防止のために必要であるほか、不動産の相続登記手続きや、相続税の申告などで、遺産分割協議書を提出する必要がある場合があります。
話し合いでは解決できなかった場合は、家庭裁判所において調停委員を仲介しながら遺産分割協議を行う、調停という手続きが行われます。
調停でも相続人全員の合意が得られなければ、家庭裁判所での審判を行います。審判では、裁判所が法律にのっとって強制的に分割方法を決定します。
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