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離婚時の財産分与において対象にならないものとは?

離婚時には、夫婦が婚姻生活の中で共に築いてきた財産を清算することを内容とする財産分与という手続きが行われます。

しかし、必ずしも全ての財産が分与の対象になるわけではありません。

この記事では、離婚時に財産分与の対象にならないものについて解説します。

離婚時の財産分与において対象にならないものとは?

財産分与の対象にならない財産として第一に挙げられるものとしては、「特有財産」と呼ばれる夫婦のそれぞれが独自に所持・取得した財産があります。

 

逆に言えば、婚姻生活の中で夫婦が共に築いた財産は財産分与の対象になります。

これを「共有財産」と呼んでいます。

この場合、夫婦どちらが購入したか、どちらに名義が設定されているかということは関係ありません。

 

では、財産分与の対象にならない特有財産として挙げられるものには、どのようなものがあるのでしょうか。

結論としては、個人が結婚前に所有していた財産や、家族からの贈与や相続によって得た財産が、特有財産に該当することになります。

以下、例を挙げて見ていきます。

 

  • 結婚前に所有していた財産について

結婚前に夫婦の片方に属していた預貯金や、結婚前に購入した不動産や自動車などの財産を挙げることができます。

もっとも、預貯金については結婚の前後で同一の口座を利用していた場合など、内容が渾然一体となって結婚前の預貯金を区別できない場合も想定されます。

この場合、結婚前の預貯金の額を特有財産の額とすると思われがちですが、婚姻生活が長くなるとすべて共有財産として扱われてしまう場合もあります。

 

  • 家族からの贈与や相続によって得た財産について

家族などの第三者から夫婦の片方に宛てた贈与や相続に係る財産は特有財産になります。

もっとも、贈与した人から婚姻生活のための財産だと明示があったような場合など、特段の事情があればこれも共有財産に帰属することになります。

 

  • その他

また、財産分与の対象にならない財産として他に挙げられるものとしては、夫婦がその合意の下で財産分与の対象としないことに決めた財産があります。

例としては、夫婦それぞれの仕事に用いる用具であったり、子どものために必要な財産などといったものが挙げられます。

このような財産については、当事者間の合意が優先されるため、共有財産であっても特別に財産分与の対象から外れることになります。

離婚・男女問題については池袋副都心法律事務所にご相談ください

離婚時の財産分割は、別れた後に両当事者の生活を保障する意味でも、離婚のプロセスにおいて非常に重要な問題となります。

もっとも、どの財産が分与の対象になるかについては判断が難しいところもあります。

また、財産分与の方法について、夫婦間でもめてしまうような場合も少なくありません。

そのような場合には法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

 

池袋副都心法律事務所では、離婚問題をはじめとして幅広く法律相談を承っております。

 

離婚・男女問題に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。

豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。

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所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
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  • 「先生の選び方」 2021年12月
    士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。
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    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
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「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

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