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連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きの進め方とは?
連絡が取れない相続人がいる場合、その相続人抜きで相続手続きを進めることは、法律で認められていません。
すべての手続きが無効となってしまいます。
この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きの進め方を解説します。
住所を調査する
相続人の本籍地がわかるのであれば、本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得し、住民票上での住所を確認することが可能です。
相続人の住民票上の住所を確認できたならば、手紙等で連絡を取り、相続手続きを進めていける可能性があります。
しかし、戸籍の附票を取得できたとしても、相続人が住民票上の住所に住んでいない場合、連絡が取れないこともあります。
不在者財産管理人の選任を申し立てる
連絡が取れない相続人の現住所を特定できない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることが可能です。
不在者財産管理人の選任の申し立てにより、連絡が取れない相続人の代わりに財産管理をする人を選任してもらえます。
不在者財産管理人には、利害関係のない親族を候補者とすることもできますが、弁護士などの専門家が選任されるのが一般的です。
不在者財産管理人の選任についての詳しい情報は、裁判所の公式ホームページをご覧ください。
参考:不在者財産管理人選任
失踪宣言を申し立てる
失踪宣言とは、一定の期間生死が不明な人について、法律上死亡したものとみなす手続きのことです。
失踪宣言には、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。
普通失踪は、7年間生死が不明な状態が続けば、失踪宣言を申し立てることができます。
特別失踪は、戦争、地震、火災、船の沈没などに遭遇した人で、その危機が去ってから1年間生死が不明な状態にある場合、失踪宣言を申し立てることができます。
失踪宣言が家庭裁判所によってなされれば、生死が不明な相続人は法律上死亡したものとみなされるため、相続手続きを進めていくことが可能です。
失踪宣言についての詳しい情報は、裁判所の公式ホームページをご覧ください。
参考:失踪宣言
まとめ
連絡が取れない相続人がいる場合、相続手続きを進めていくことが難しくなります。
しかし、放置しておくと大きなリスクを負う恐れがあるため注意が必要です。
連絡が取れない相続人がいる場合、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、さまざまな法的手続きに対応してもらえます。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
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