遺産分割調停の流れや必要書類についてわかりやすく解説
遺産分割調停とは、被相続人が亡くなって、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合や相続人の誰かが話し合いに参加してくれない場合に、家庭裁判所における調停委員に介入してもらい、遺産分割の話し合いを行うことができる制度となります。
今回は遺産分割調停の流れや必要書類について解説します。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停の流れを3ステップでご紹介します。
月に1回程度の頻度で期日を開き、話し合いを重ねて合意形成を行いますので、通常1年程度又はそれ以上の期間を要します。
①遺産分割調停の申し立て
必要な資料や手数料を用意して、まずは調停の申し立てを行います。
後述の通り、遺産分割調停に必要な資料は少なくないため、資料集めのみでもかなり時間がかかるケースもありますので、具体的にどのような資料を取得すれば良いのか分かりづらい場合は、弁護士に相談してみるのも手です。
②遺産分割調停で自分の意見を伝える
申立後に、裁判所から調停期日が指定されます。
調停期日においては相手方となる相続人も参加しますが、相手方となる相続人とは別々に調停室へ入って、家庭裁判所における調停委員に対し、自分の意見を伝えます。
基本的に相手方となる相続人とは対面しないよう待合室は分けられています。また、調停において話した内容は非公開となります。
かかる調停委員を介した話し合いを行う調停期日が月に1回程度の頻度で複数回実施されます。
③遺産分割調停が成立する場合は調停調書が作成される
無事相続人間で相続財産の分け方につき合意が形成された場合、その内容を調書に記載した調停調書が作成され、調停は終了となります。
相手方となる相続人から代償金を支払ってもらうこととなっている場合に、仮に相手方となる相続人が調停調書に従わず任意に代償金を支払ってくれない場合は、差し押さえ等の強制執行が可能となります。
もし調停が成立しない場合は遺産分割審判へ移行
もし遺産分割調停で意見がまとまらない場合は、裁判官による判断が示される遺産分割審判へ移行します。
遺産分割調停に必要な書類
遺産分割調停に必要となる資料は以下の通り決して少なくありません。
平日に役所へ行くのが難しい方や正しく資料を取得できるか不安な方は、遺産分割も含め弁護士への依頼を検討してみると良いかと思います。
遺産分割調停の申立てに必要となる書類は以下の通りです。
- 遺産分割調停申立書
- 当事者目録
- 遺産目録
- 相続相関図 等
また添付書類として必要となる資料は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本(発行3か月以内)
- 相続人全員の住民票(発行3か月以内)
- 登記簿謄本または登記事項証明書(発行3か月以内)
- 固定資産評価証明書
- 預貯金通帳、証書の写しまたは残高証明書等
- 株式の預かり証または残高証明書等
- 自動車の登録事項証明書の写しまたは車検証の写し
- 相続税の申告書の写し
- 遺言書の写し
- 収入印紙
- 郵便切手 等
まとめ
今回は遺産分割調停の流れや必要書類について、解説をしました。
遺産分割調停は書類を用意することも手続きを進めていくことも労力を要します。
弁護士に依頼することも視野に入れながら、準備することをおすすめします。
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- 所属団体
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- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
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- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
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