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不当解雇などの労働問題についてお悩みの方へ
不当解雇などの労働問題についてお悩みの方は一度当事務所にご相談ください。
解雇には、主に普通解雇と懲戒解雇の2種類があります。
普通解雇をする際には雇用期間の定めがない場合には、30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払いが必要となります。また、そもそも普通解雇をするためには、高い業務上の必要性や解雇回避のための努力等、使用者に高いハードルが課されます。
懲戒解雇の場合はそのような予告や平均賃金の支払いは不要ですが、就業規則に基づく懲戒としての解雇である必要があります。懲戒解雇が就業規則に基づかない場合や解雇権の濫用に当たるような場合には不当解雇となりますので、こちらも使用者には高いハードルが課されます。
総じて、普通解雇でも懲戒解雇でも、解雇は無効とされるケースが非常に多いと言えます。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で離婚や相続問題、債務整理、不動産トラブル、交通事故 、不当解雇などの労働問題、刑事事件について幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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当事務所が提供する基礎知識
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
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