不貞行為による慰謝料請求の時効|期限を過ぎるとどうなる?
浮気などの不貞行為による慰謝料請求は、浮気をされた側の精神的損害に関して、不貞行為を行った配偶者やその不貞相手に対して行うことができます。
しかし時効の期限を過ぎた場合はどうなるのでしょうか。
ここでは、不貞行為による慰謝料請求の時効について、期限を過ぎるとどうなるのかという点も含めて考えていきます。
不貞行為による慰謝料請求の時効はいつ?
不貞行為による慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権の一種であるため、時効については民法第724条の定めによります。
損害および加害者を知った時から3年
不貞行為による慰謝料請求権は、被害者(慰謝料を請求する側)が、不貞行為による損害の発生と、その損害を与えた加害者(不貞行為を行った配偶者や不貞相手)を知った時から3年間行使しない場合、時効の主張を受けることによって消滅します。
不法行為の時から20年
上記の3年の時効とは別に、不貞行為の時から20年が経過した場合も、慰謝料請求権は、時効の主張を受けることによって消滅します。
この20年の時効は、被害者が不貞行為の事実や加害者を知っているか否かに関わらず進行します。
時効の期限を過ぎた場合どうなる?
不貞行為による慰謝料請求権の時効が完成した場合、時効の主張を受けることによって慰謝料を請求することはできなくなります。
相手方が時効の援用(時効が完成したことを主張すること)を行えば、裁判を起こしても慰謝料請求は認められません。
ただし、時効期間が経過する前に、内容証明郵便で請求することで時効が6ヶ月間猶予されたり、裁判を起こして勝訴することで時効の期間をリセットしたりすることが可能です。
まとめ
不貞行為による慰謝料請求の時効の期限を過ぎると、慰謝料請求が困難となってしまいます。
そして3年の時効は、不貞行為の事実を知ってから比較的短期間で完成してしまうため、特に注意が必要です。
不貞行為の事実を知り、慰謝料請求を検討したい場合は、できる限り早期に対応することが重要です。
もし、不貞行為の慰謝料請求について、時効が不安な場合や、どのように進めれば良いか分からない場合は、ひとりで悩まず、離婚問題や不貞慰謝料請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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- ・早稲田大学法科大学院修了
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- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
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