代襲相続人に遺留分は認められる?孫や甥姪などケース別に解説

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本来遺産を相続するはずであった者が死亡すると代襲相続が起こりますが、この場合代襲相続人に遺留分は認められるのでしょうか。

これに対する結論は、代襲相続人の属性によって異なることになります。

以下、この記事において代襲相続人に遺留分が認められるのはどのような場合か、孫や甥姪などケース別に解説していきます。

代襲相続・遺留分とは

遺留分の存否を確認する前提として、基礎知識の確認をしておきましょう。

まず、代襲相続とは、相続人が死亡や相続欠格などの事由によって財産を相続することができなくなった場合に、その子が代わって相続をすることを指します。

そして、遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して認められる、最低限保証された相続財産の額を指します。

これは遺言などによって不公平な相続が行われ、他の相続人が不利益を被る事態を防ぐために設けられている制度です。

代襲相続人に遺留分が認められる場合とは

代襲相続人になり得る者としては、

・被相続人の孫および曾孫(被相続人の子および孫を代襲相続)

・被相続人の甥および姪(被相続人の兄弟姉妹を代襲相続)

が考えられます。

 

そして、遺留分が認められるのはこのうち、被相続人の孫および曾孫のみです。

 

代襲相続人は被代襲相続人に認められる権利を引き継ぎます。

そのため遺留分の認められる被相続人の子を代襲相続した被相続人の孫には遺留分が認められます。曾孫についても同様です。

 

一方で、遺留分が認められていない兄弟姉妹を代襲相続した甥および姪については、兄弟姉妹の権利(の不存在)を引き継ぐために遺留分が認められないことになります。

 

遺留分の割合についても、やはり被代襲相続人に認められるものと同様になります。

そのため、例えば被相続人の孫が被相続人の子を相続した場合には、子に認められたものと同様の割合で孫に遺留分が認められることになります。

相続に関する問題については池袋副都心法律事務所にご相談ください

遺留分が認められ、かつ侵害されている場合には遺留分侵害額請求を行うことができますが、親族間のトラブルに発展しかねず、自分自身での対応が難しい場合があります。

そのため、遺留分に関するトラブルがあった際には弁護士への相談をおすすめします。

池袋副都心法律事務所では、「法定相続人」や「遺留分」などの「相続」に関するご相談を承っております。

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経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
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