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遺産の相続割合をケースごとに解説

相続人が1人しかいない場合は、基本的にその相続人は遺産を単独で相続できます。他方で相続人が複数いる場合、各共同相続人が相続できる遺産の割合のことを「相続分」と言います。相続分は、まずは遺言の形で被相続人の意思により指定できます(民法902条)が、日本では被相続人がこのような指定をすることはそこまで多くありません。このような場合は、民法900条の「法定相続分」の規定に従って相続分が定められます。

 

まず前提として、被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、被相続人に子や直系尊属(父母や祖父母等)、兄弟姉妹がいる場合は、➀子→②直系尊属→➂兄弟姉妹の順で、生存している最先順位の者が配偶者とともに相続人となります。すなわち第2順位の直系尊属は子がいない場合、第3順位の兄弟姉妹は子および直系尊属がいない場合に初めて相続人となります。また、➀➁➂にそれぞれ2人以上いる場合は、その中で均等に相続分を割ります。
なお、子や兄弟姉妹の相続開始前の死亡や廃除・欠格により相続をすることができない場合は、それらの子がそれらの者に代わって相続する権利を有します。(代襲相続)
それでは共同相続の場合の実際の相続分がどうなるのか、ケースごとに見てみましょう。

 

・ケース➀ 被相続人に配偶者Aと子B・Cがいる場合
配偶者と子がともに相続する場合は、相続分は2分の1ずつとなります。よってこのケースでは、Aが2分の1、BとCがそれぞれ4分の1ずつの相続分を有することになります。

 

・ケース➀´ 被相続人の配偶者Aが先に他界しており、子B・C・Dがいる場合
このケースでは配偶者が相続人とならないため、B・C・Dがそれぞれ3分の1ずつ相続分を有することになります。

 

・ケース➁ 被相続人に子がおらず、配偶者Aと父Bと母Cがいる場合
配偶者と直系尊属がともに相続する場合は、配偶者が3分の2、最も親等が近い直系尊属が3分の1の相続分を有します。よってこのケースでは、Aが3分の2、BとCがそれぞれ6分の1ずつの相続分を有することになります。

 

・ケース➂ 被相続人に子と直系尊属がおらず、配偶者Aと兄B・妹Cがいる場合
配偶者と兄弟姉妹がともに相続する場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分を有します。よってこのケースでは、Aが4分の3、BとCが8分の1ずつの相続分を有することになります。

 

なお、相続人が現実に相続する財産額(具体的相続分)を計算するにあたっては、特別受益(民法903条)や寄与分(904条の2)の制度が設けられています。

 

上述の通りに共同相続人の相続分に応じて相続が発生したとしても、実際に相続分に応じた遺産分割の手続をするまでは、遺産は相続人間で一応「共有」の状態になります。相続分に従って遺産分割手続を行うことで初めてその土地の最終的な帰属が決定することになるのです。遺産分割は、第一に遺言による指定分割の方法、それがなければ第二に遺産分割協議による方法、協議が整わないときには第三に家庭裁判所による審判分割・調停分割による方法があります。

 

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所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
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  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
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    士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。
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    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
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「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

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