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離婚が認められる理由
「離婚するためには適切な離婚理由が必要だと聞いたが、自分は離婚できるのだろうか。」
離婚の理由について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、離婚が認められるべき理由についてくわしくご説明します。
■法に定められた離婚理由が求められるケースとは
そもそも、離婚に理由が求められるケースがどういったものなのか、確認していきましょう。
結論から申し上げますと、離婚に理由が求められるのは、裁判離婚による離婚のときです。
たとえば、協議離婚によって離婚する場合には、夫婦だけで離婚の条件について自由に取り決めることができ、当然、離婚すること自体についても夫婦の判断で決めることができます。離婚届に必要事項が記入され、夫婦それぞれの署名と捺印がなされていれば、役所で問題なく受理されます。
多くの方が離婚の方法と聞いてイメージされるのが、こうした協議離婚による離婚でしょうから、その際には、離婚の理由はどういったものでも問題ないということになります。
一方、裁判離婚では、法に定められた離婚理由があることと、少なくとも一度離婚調停を利用して不成立に終わっていること(調停前置主義)が、訴訟を起こす条件となっています。
離婚の理由が問題になるのは、離婚協議や調停では離婚が成立せず、訴訟を提起する必要がある場合です。
■離婚が認められる理由とは
離婚が認められる理由について、民法770条1項に次のように規定されています。
『夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』
上記に該当すると判断されてはじめて、離婚訴訟を提起することができるのです。
一の、「配偶者に不貞な行為があったとき」とは、配偶者がいわゆる不倫をしていたケースのことです。
二の、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とは、配偶者が生活に窮すると知りながら生活費を渡さなかったりするようなケースで、相手が困窮することを知っていながら放置するようなことをさします。
こうした婚姻理由に該当するかどうかは、単に文面だけで判断するのではなく、それぞれの事情に照らして検討していく必要があります。
離婚の理由については、法律と交渉のプロフェッショナルである弁護士に相談することで、負担を軽くすることができます。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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