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面会交流権とは
離婚後、親権を得ることができなかった親は、子どもとの面会を請求する権利を有します。これを面会交流権といいます。
面会交流権は民法上定められた権利です。面会交流権は離婚後に認められているだけではなく、離婚前の別居状態でも認められています。面会交流は子どもが健やかに成長するために必要なものであり、親だけの権利ではなく子どものための権利であるともいえます。
面会交流に関しては、離婚前にあらかじめ話し合い決めておくことが大切です。その際には月に何度面会することができるかだけではなく、学校行事への参加や交流することのできる場所や時間も決めておくことが重要です。面会交流について両者の意見がまとまれば、公正役場でその内容を記した公正証書を作成しておきましょう。また、話し合いで決めることができなかった場合には、調停や審判手続きにより決定することとなります。
面会交流について不安なことやわからないことがある場合には弁護士にご相談ください。
池袋副都心法律事務所では、「面会交流権」や「親権」などの「離婚」に関するご相談を承っております。なにか「離婚」についてお悩みのことやご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。
ご相談者さまの個別の事情に応じた最適なご提案をいたします。
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当事務所が提供する基礎知識
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事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
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