養育費の取り決めを公正証書に残すべき?

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■養育費にかかる公正証書とは
養育費は、離婚後に親権者として子供を養育する親にとって、子どもの養育のため重要な収入となります。
しかし、離婚を急ぐあまり養育費の取り決めを欠いてしまうケースや、せっかく養育費の取り決めを行っても支払われないまま踏み倒されてしまうケースも多く見られます。
このような事態を防ぐため用いられるのが、公正証書です。

 

公正証書は、私人からの依頼によって公証人が作成する文書のことを指し、これによって養育費の取り決めがあったことを証明することができます。
以下では、公正証書を作成することのメリットについて見ていきましょう。

 

■公正証書を作成することのメリット
●強制執行が可能となる
養育費の支払義務が公正証書に記載されており、強制執行認諾文言が付されている場合、裁判をしなくとも早急に相手の財産を差し押さえる強制執行をすることができます。これによって、簡易的かつ迅速に、養育費の支払いを確保することが期待できます。

 

●後になって合意内容を争われるリスクが減少する
公正証書は、公証人の前で双方が内容を確認して作成するため、後になってその合意の存否に関する紛争が生じることを防ぐことができます。

 

万が一合意の存否に関する紛争が生じた場合でも、公正証書は信用性の高い証拠としての役割を果たすため、裁判において合意の存在が認められる可能性が高いといえます。
公正証書は公証役場に原則として20年間保管されるため、当事者によって紛失・毀棄されてしまった場合も内容の証明が可能です。

 

■公正証書を残すことのデメリット
●費用がかかる
公正証書の作成には一定の費用がかかります。
養育費の金額が100万円以下の場合、手数料は5000円ですが、金額が増えるごとに手数料の額も増えていき、500~1000万円の場合は17000円となります。
また、公正証書やその元となる離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合は、追加の費用がかかることになります。
もっとも、公正証書を作成せずに養育費の支払いを確保することが困難となるリスクを考えると、大きなデメリットとは言えないと思われます。

 

●作成に相手方の協力が必要
公正証書は当事者双方が平日の9時から17時の間に公証役場に出頭して作成する必要があります。
そのため、相手方の協力を得ることができるよう、交渉する必要があります。

 

■まとめ
以上の通り、公正証書の作成は、養育費の支払い確保を容易にするため、作成することが望ましいと言えます。

 

公正証書は、公証役場に離婚協議書を持っていき、それを公正証書にしてもらうことで作成します。離婚協議書は自力で作成することもできますが、その作成は難しく、また法的に意味のない協議書になってしまう場合も珍しくありません。
そのため、離婚協議書および公正証書の作成を弁護士に依頼することをお勧めしています。離婚協議書の作成、公正証書化の手続きを代理することが可能となり、より養育費をきちんと確保することが期待できます。
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  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

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