離婚するときに慰謝料を請求できるケースとは?

池袋副都心法律事務所 > 離婚・男女問題 > 離婚するときに慰謝料を請求できるケースとは?

相手方による有責行為によって婚姻関係が破綻し離婚に至った場合、それにより被った精神的損害を金銭で補填することを求める(慰謝料を請求する)ことができます。

離婚に至る事案において必ず慰謝料が発生するわけではなく、相手方による有責行為が必要となります。

今回は、離婚における慰謝料の内容や請求が認められる(相手方の有責性が認められる)代表的なケースについて解説します。

離婚における慰謝料とは?

離婚における慰謝料は、相手方による有責行為によって離婚を余儀なくされた精神的苦痛、及び、有責行為自体によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金を内容とします。

法的な根拠は、民法709条の不法行為責任や民法710条に定められています。

離婚慰謝料は、大きく分けて2つの要素から構成されます。

1つ目は、離婚原因慰謝料です。

これは、不倫や暴力といった個別の行為そのものから生じる精神的苦痛を意味します。

2つ目は、離婚自体慰謝料です。

これは、配偶者の地位を失うことや、平穏な家庭生活が破壊されたことによる精神的苦痛を意味します。

 

実務上は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を合わせて離婚慰謝料として一括して請求することが一般的です。

ポイントは、慰謝料は相手方の落ち度、すなわち有責性が存在する場合に認められる点です。

単なる性格の不一致や価値観の相違といった、どちらか一方に明らかな責任があるとは言えない事由が原因で離婚する場合は、原則として慰謝料を請求することはできません。

適正な賠償を求めるためには、婚姻関係破綻の原因が相手方の有責行為に基づくことを論理的に示す必要があります。

離婚時に慰謝料を請求できるケース

慰謝料の請求が可能となるのは、相手方の有責行為が婚姻関係を破綻させたと評価される場合です。

配偶者が不貞行為をしていたとき

不貞行為とは、配偶者以外の第三者と自由な意思に基づいて性関係を持つことを意味し、民法上の法定離婚事由に該当します。

不貞行為があった場合、それによって夫婦の信頼関係が破壊されたとみなされ、慰謝料請求が可能となります。

この場合、配偶者に対してだけでなく、不貞相手に対しても共同不法行為者として慰謝料を請求することが可能です。

ただし、不貞の事実が認められるためには、客観的な証拠が必要となります。

たとえば、ホテルに出入りする写真や、肉体関係があったことを強く推認させるメール等の記録、あるいは本人が不貞を認める旨の確認書や録音データなどが挙げられます。

また、不貞行為があった時点で、すでに夫婦関係が破綻(別居中など)していた場合は、侵害されるべき平穏な家庭生活がすでに存在しなかったと判断され、慰謝料が認められない、あるいは大幅に減額される可能性があります。

十分な金額の慰謝料が認められるためには、不貞関係の継続性や悪質性を証明する必要があります。

配偶者が暴力を振るっていたとき

身体的な暴力(物理的DV)は、被害者の生命や身体を脅かす重大な不法行為であり、慰謝料請求の根拠となります。

1回限りの暴力であっても、その態様が激しい場合、高額な慰謝料が認められる可能性があります。

さらに、暴力による損害賠償においては、慰謝料だけでなく、治療費や通院交通費なども併せて請求できます。

また、怪我によって仕事を休まざるを得なかった場合は、その期間の休業損害も請求内容に含まれます。

暴力を理由に慰謝料請求を行う際には、証拠の確保が重要となります。

医師による診断書、怪我をした部位の写真、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談実績などが有力な資料となります。

配偶者が経済的DVを行った場合

近年、身体的な暴力と同様に深刻な問題として扱われているのが、生活費を渡さないといった経済的DVです。

夫婦には、民法752条に基づき、互いに協力し扶助し合う義務があります。

収入があるにもかかわらず、一方的に生活費の支給を停止したり、相手の就労を不当に制限して経済的に追い詰めたりする行為は、かかる扶助義務に違反することとなります。

たとえば、毎月の食費や光熱費を過度に制限する一方、本人は浪費を繰り返しているような状況が該当し得ます。

このような経済的な支配は、被害者の自尊心を傷つけ、精神的な自由を奪う行為として、慰謝料の対象になり得ます。

経済的DVを立証するためには、家計の収支状況、銀行口座の履歴、生活費を求めた際のメッセージのやり取り等を示す資料を収集することが考えられます。

生活実態を数字や言葉で詳細に記録しておくことが重要となります。

慰謝料が認められるか否かは、個別の事案によって判断される

ここまで代表的なケースを紹介しましたが、実際に慰謝料が認められるかどうか、またその金額がいくらになるかは、事案によって個別に判断されます。

裁判所は、有責行為の期間、頻度、悪質性、被害者の精神的苦痛の度合い、婚姻期間の長さ、相手方の経済力などを総合的に考慮して判断します。

たとえば、同じ不倫であっても、数週間の遊び程度なのか、10年以上にわたって家庭を顧みなかったのかによって、評価は異なります。

また、ご自身にも離婚の原因がある場合には、過失相殺によって請求が認められなかったり、金額が減らされたりすることもあります。

慰謝料請求が認められるためには、様々な法的な争点や立証しなければならない事実が存在します。

納得のいく解決を目指すのであれば、弁護士に相談し、ご自身のケースにおける正確な見通しを立てることが重要です。

まとめ

今回は、離婚における慰謝料の内容と、請求が可能となる具体的なケースについて解説しました。

不貞行為、暴力、経済的DVといった行為は、被害者の人生に深い傷を負わせるものであり、法はその苦痛を金銭によって救済する制度を用意しています。

しかし、その権利を実現させるためには、事実と証拠に基づいた冷静な対応が必要です。

相手の行為に悩み、離婚を検討されている場合は、弁護士への相談をご検討ください。

KNOWLEDGE

LAWYER

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は、お客様のお悩みに対して、親身かつ迅速に対応することを心掛けております。

お客様のご希望を最大限に実現できるよう、方針を検討し、適切な提案をさせていただきます。
受任時には解決の見通しや判決について丁寧にご説明し、事件後のアフターケアにも対応いたします。

所属団体
  • ・東京弁護士会
  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

インタビュー記事&弁護士の詳細情報を掲載中

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました 交通事故相談弁護士ほっとライン 債務整理相談弁護士ほっとライン 相続プラス 相続プラスにインタビューされました 弁護士ネット予約カケコム ベンナビ離婚 ベンナビ交通事故 ベンナビ刑事事件 ベンナビ 法律相談ナビ 「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載 弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています 相続トラブルなら朝日新聞社運営「相続会議」の弁護士検索サービス 朝日新聞社運営のポータルサイト 債務整理をご検討なら債務整理のとびら 朝日新聞社運営のポータルサイト 離婚・男女問題の悩みに寄り添う離婚のカタチ

OFFICE

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
連絡先 TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090
営業時間 10:00~21:00
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分
内観写真
内観写真