離婚するときの財産分与の決め方

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夫婦が離婚する際、重要な協議事項となり得るのが財産分与です。

長年の共同生活を経て築き上げた共有財産をどのように分配するかは、離婚後にそれぞれが経済的に自立した人生を送る上で重要な問題となります。

今回は、離婚における財産分与の内容や対象となる財産の範囲、財産分与の3つの性質について解説します。

離婚における財産分与とは?

離婚における財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して蓄積した共有の財産を、離婚の際に公平に分与し清算する手続きのことです。

この制度の根拠は、民法768条に定められています。

財産分与の主な目的は、夫婦の協力によって得られた成果を公平に分配することにあります。

たとえば、夫が外で働き、妻が専業主婦として家庭を守っていた場合、預貯金や不動産がすべて夫名義になっていたとしても、それは妻の内助の功があってこそ形成されたものと評価されるのが原則です。

そこで、離婚時にこれらの夫婦共有財産を分け合う権利が認められます。

また、財産分与には、離婚後の生活に困窮する恐れがある配偶者を支援する生活保障の側面や、相手方の不法行為に対する慰謝料の代わりとしての性質が含まれることもあります。

財産分与を請求できる期間には制限があり、離婚した時から2年以内(202641日以降は5年)に行わなければなりません。

この期間を過ぎると、家庭裁判所に申し立てを行う権利を失うことになるため、協議が難航する場合は法的手段の検討が必要となります。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、婚姻届を出してから別居または離婚に至るまでの間に夫婦の協力によって築き上げた財産です。

これを夫婦共有財産と呼びます。

名義が夫又は妻のどちらであったとしても、離婚の際に夫婦共有財産として財産分与による分配の対象となります。

具体的な項目としては、以下のものが挙げられます。

 

■現金、預貯金、保険

婚姻後に夫婦の協力によって貯めたお金が対象となります。

子どもの教育資金として貯めていた学資保険等の保険も財産分与の対象となります。

 

■不動産

結婚後に購入した土地や建物、マンションなどが対象です。 住宅ローンが残っている場合は、現在の市場価値からローン残高を差し引いた金額が分与の対象となります。

もしローンの額が不動産の価値を上回っているオーバーローンの状態であれば、財産としての価値はないと判断される傾向があります。

 

■動産

自動車、家財道具、高価な貴金属、美術品などが含まれます。

 

■有価証券、株式等

有価証券 株式、投資信託、国債などの投資資産も財産分与の対象となります。

 

■退職金

将来受け取る予定の退職金についても、婚姻期間に対応する部分は分与の対象に含まれるとするのが現在の実務の扱いです。

 

■年金(補足)

なお、財産分与とは異なりますが、公的年金の分割についても、別途年金分割の手続きにより調整を求めることが可能です。

 

一方で、財産分与の対象にならない財産も存在します。 これを特有財産と呼びます。

たとえば、結婚前から各自が所有していた預貯金、親族から相続した土地、個人的に贈与を受けた金銭などは、夫婦の協力とは無関係に取得したものであるため、分与の対象から除外されます。

ただし、特有財産であっても、他方の協力によってその価値が維持されたり、減少が防がれたりした場合には、その寄与分が考慮されることがあります。

財産分与の種類

財産分与はその目的や役割によって3つの種類に分類して考えられます。

清算的財産分与

清算的財産分与とは夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、それぞれの貢献度に応じて分け合うという考え方です。

現代の裁判実務においては、特段の事情がない限り、分与の割合は2分の1とするのが原則とされています。

たとえ一方にのみ収入があり、もう一方が家庭内での専業であったとしても、内助の功を認め、分与割合を2分の1とするのが原則となります。

清算的財産分与の手続きでは、まず夫婦共同生活が解消されたと考えられる基準日(たとえば別居日など)を特定し、かかる基準日における夫婦それぞれの資産と負債をすべて洗い出し、プラスの財産からマイナスの財産を控除した額を算出します。

夫婦間において、その額が2分の1ずつとなるよう調整することが、公平な方法として広く採用されています。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作った有責配偶者が相手方に対して支払うべき慰謝料を、財産分与の枠組みの中で考慮して支払うものを意味します。

本来、不貞や暴力(DV)といった不法行為に対する損害賠償である慰謝料は、財産分与とは別の権利です。

しかし、事案によっては、これらを切り分けて別々に請求するよりも、財産分与の金額に慰謝料分を上乗せして解決を図る方がスムーズに進む場合があります。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚によって生活基盤を失い、経済的に自立することが困難な配偶者に対し、当面の生活を支える目的で支払われるものです。

清算的財産分与や慰謝料がない又は乏しく、離婚後に自立した生活を送るのが難しいと判断される場合に認められることがあります。

認められる典型的な例としては、以下の通りです。

 

  1. 高齢や病気などの理由で、すぐに就労することが困難な場合
  2. 長期間にわたって専業主婦として家庭を支えており、社会復帰までに相応の時間がかかる場合
  3. 未成年の子どもを養育しており、フルタイムでの勤務が難しく、収入が大幅に制限される場合

 

扶養的財産分与は、あくまで補助的な性質のものであり、いつまでも継続して支払われるものではありません。

一般的には、再就職が可能と考えられる一定期間の定額支払いや、一括での生活準備金の支給といった形をとることが多いです。

まとめ

今回は、離婚における財産分与の内容、対象となる資産の範囲、財産分与の3つの性質について解説しました。

財産分与は離婚において取り決めるべき重要事項といえます。

しかし、財産の評価や資産の調査、配分割合を当事者だけで解決できない場合もあります。

まずは専門家である弁護士への相談をご検討ください。

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弁護士 関根 翔
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