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養育費を払わないとどうなる?
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります(法務省HPより)。
両親が子の養育費を負担することは民法上の義務です。両親が婚姻している場合は民法760条の婚姻費用分担義務、両親が離婚した後は766条1項の監護費用分担義務が根拠とされています。
しかし、日本国内では母子家庭の7割以上が父親から養育費を受け取れていない実態があり、満足に支払われないケースは少なくありません。
それでは、相手方の親が養育費を払わない場合や、一方的な減額をしてくる場合はどうすればよいのでしょうか。
再三の催促にもかかわらず取り決めた養育費の支払いがなされない場合は、法的手段を用いることになります。
まず、養育費分担が家事調停や家事審判等で決められた場合に、無料でとれる手段として家庭裁判所における「履行確保手続」があります。この申出をすると、家庭裁判所が相手方に養育費支払義務の履行を説得・勧告してくれます。また、「履行命令」を家庭裁判所に申し立てることができ、相手が正当な理由なくこれに従わないときは、過料の制裁に処せられることがあります。もっとも、この手続きにおいては、相手の財産を差し押さえるなどして強制的に養育費の支払を実現することまではできません。
養育費分担に関して、一定の条件を満たす公正証書または家事調停又は家事審判等で決められた調停調書・審判所がある場合には、これらの文書(債務名義)を用いて、強制執行の手続を利用することができます。これらがない場合には、まず家庭裁判所への家事調停等の申立てが必要になってきます。
また、養育費相談支援センターにて養育費に関する様々なアドバイスを受けることもできます。
なお、子の親権者が再婚し、その再婚相手が子を養子縁組した場合や、支払能力がないと判断された場合など、養育費を払わなくていい場合もあります。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。離婚・婚姻費用・養育費トラブルに関してお悩みの事がございましたら、お気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
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定休日 | 日、祝、その他不定休 |
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