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兄弟に遺留分は認められない!その理由や他の遺産分割方法は?
遺留分とは、最低限度の相続分のことをいいます。通常は、法定相続分にしたがって相続をしますが、遺言などにより法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合に、遺留分侵害が問題となります。たとえば、特定の相続人に財産すべてを譲り渡すという内容の遺言は、遺留分を侵害しかねません。この場合、遺留分侵害額請求をすることになります。
もっとも、兄弟姉妹に遺留分はありません。そのため、法定相続人となった兄弟姉妹が、財産をまったくもらえなかったとしても、遺留分侵害額請求をすることはできません。
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由としては、まず、被相続人との関係が遠いことがあげられます。また、兄弟姉妹には代襲相続があるという点も理由の一つです。遺留分を認めてしまうと、代襲相続により甥や姪が相続に参加した場合にも遺留分が認められることとなり、遠い親戚によって遺言の内容が覆されるという酷な結果を招いてしまうからです。
遺留分の請求ができないとしても、寄与分の請求は可能です。ほかにも、遺言の無効を主張して、法定相続分通りの遺産分割を求めるという方法もあります。
相続問題でお困りの方は、池袋副都心法律事務所までご相談ください。当事務所は、東京都豊島区に事務所を構えており、板橋区、文京区、練馬区等の東京都内、埼玉県、千葉県の方からも、多くご依頼を受けています。相続問題には、遺産分割協議、相続放棄、遺言書作成、遺留分侵害額請求など、さまざまなものがあります。相続問題のほかにも、離婚・男女問題、労働問題、債務整理、刑事事件、交通事故、慰謝料請求など、幅広い法律問題に対応しております。お困りの際は、池袋副都心法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。
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