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公正証書遺言の効力|無効になるのはどんなケース?

遺言書を作成する場合、遺言者のみで作成することができる自筆証書遺言よりも、公正証書遺言の作成をおすすめします。公正証書遺言は、遺言書本人のほかに、公証人と証人2名が関与して作成されます。そのため、多少の手間と費用はかかりますが、正確な内容の遺言をすることができます。ほかにも、遺言者の自筆が不要である点や、検認手続きが不要であることから、相続開始後、速やかに遺言を執行できるというメリットがあります。また、原本が公証役場に保管されるため、隠匿・改ざんのおそれもなくなります。

 

しかし、公正証書遺言の効力が無効となるケースもあります。
たとえば、遺言者が認知症であったとして、遺言能力が否定される場合などです。ほかにも、証人が不適格であったこと、口授を欠いていたこと、詐欺・強迫・錯誤があったこと、遺言内容が公序良俗に違反することなどがあげられます。

 

このように、一般的に有効となる可能性が高い公正証書遺言ですが、効力が否定される場合もあります。そのため、遺言書の作成は、弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。

 

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  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
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「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

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