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公正証書遺言の効力|無効になるのはどんなケース?
遺言書を作成する場合、遺言者のみで作成することができる自筆証書遺言よりも、公正証書遺言の作成をおすすめします。公正証書遺言は、遺言書本人のほかに、公証人と証人2名が関与して作成されます。そのため、多少の手間と費用はかかりますが、正確な内容の遺言をすることができます。ほかにも、遺言者の自筆が不要である点や、検認手続きが不要であることから、相続開始後、速やかに遺言を執行できるというメリットがあります。また、原本が公証役場に保管されるため、隠匿・改ざんのおそれもなくなります。
しかし、公正証書遺言の効力が無効となるケースもあります。
たとえば、遺言者が認知症であったとして、遺言能力が否定される場合などです。ほかにも、証人が不適格であったこと、口授を欠いていたこと、詐欺・強迫・錯誤があったこと、遺言内容が公序良俗に違反することなどがあげられます。
このように、一般的に有効となる可能性が高い公正証書遺言ですが、効力が否定される場合もあります。そのため、遺言書の作成は、弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。
相続問題でお困りの方は、池袋副都心法律事務所までご相談ください。当事務所は、東京都豊島区に事務所を構えており、板橋区、文京区、練馬区等の東京都内、埼玉県、千葉県の方からも、多くご依頼を受けています。相続問題には、遺産分割協議、相続放棄、遺言書作成、遺留分侵害額請求など、さまざまなものがあります。相続問題のほかにも、離婚・男女問題、労働問題、債務整理、刑事事件、交通事故、慰謝料請求など、幅広い法律問題に対応しております。お困りの際は、池袋副都心法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。
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