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遺産の相続割合をケースごとに解説
相続人が1人しかいない場合は、基本的にその相続人は遺産を単独で相続できます。他方で相続人が複数いる場合、各共同相続人が相続できる遺産の割合のことを「相続分」と言います。相続分は、まずは遺言の形で被相続人の意思により指定できます(民法902条)が、日本では被相続人がこのような指定をすることはそこまで多くありません。このような場合は、民法900条の「法定相続分」の規定に従って相続分が定められます。
まず前提として、被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、被相続人に子や直系尊属(父母や祖父母等)、兄弟姉妹がいる場合は、➀子→②直系尊属→➂兄弟姉妹の順で、生存している最先順位の者が配偶者とともに相続人となります。すなわち第2順位の直系尊属は子がいない場合、第3順位の兄弟姉妹は子および直系尊属がいない場合に初めて相続人となります。また、➀➁➂にそれぞれ2人以上いる場合は、その中で均等に相続分を割ります。
なお、子や兄弟姉妹の相続開始前の死亡や廃除・欠格により相続をすることができない場合は、それらの子がそれらの者に代わって相続する権利を有します。(代襲相続)
それでは共同相続の場合の実際の相続分がどうなるのか、ケースごとに見てみましょう。
・ケース➀ 被相続人に配偶者Aと子B・Cがいる場合
配偶者と子がともに相続する場合は、相続分は2分の1ずつとなります。よってこのケースでは、Aが2分の1、BとCがそれぞれ4分の1ずつの相続分を有することになります。
・ケース➀´ 被相続人の配偶者Aが先に他界しており、子B・C・Dがいる場合
このケースでは配偶者が相続人とならないため、B・C・Dがそれぞれ3分の1ずつ相続分を有することになります。
・ケース➁ 被相続人に子がおらず、配偶者Aと父Bと母Cがいる場合
配偶者と直系尊属がともに相続する場合は、配偶者が3分の2、最も親等が近い直系尊属が3分の1の相続分を有します。よってこのケースでは、Aが3分の2、BとCがそれぞれ6分の1ずつの相続分を有することになります。
・ケース➂ 被相続人に子と直系尊属がおらず、配偶者Aと兄B・妹Cがいる場合
配偶者と兄弟姉妹がともに相続する場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分を有します。よってこのケースでは、Aが4分の3、BとCが8分の1ずつの相続分を有することになります。
なお、相続人が現実に相続する財産額(具体的相続分)を計算するにあたっては、特別受益(民法903条)や寄与分(904条の2)の制度が設けられています。
上述の通りに共同相続人の相続分に応じて相続が発生したとしても、実際に相続分に応じた遺産分割の手続をするまでは、遺産は相続人間で一応「共有」の状態になります。相続分に従って遺産分割手続を行うことで初めてその土地の最終的な帰属が決定することになるのです。遺産分割は、第一に遺言による指定分割の方法、それがなければ第二に遺産分割協議による方法、協議が整わないときには第三に家庭裁判所による審判分割・調停分割による方法があります。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめ、相続、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。相続や遺産分割に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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