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遺産分割協議について

遺産分割協議とは、相続する財産のうち、誰がどれだけの財産を受け取るのかを決める話し合いのことをいいます。

 

遺産分割協議にあたっては、まず遺言書の有無を確認します。

 

■遺言書がある場合
被相続人が遺言を残していた場合は、相続人の話し合いよりも遺言の内容を優先する必要があるため、遺言書の通りに遺産を分けます。
ただし、法定相続人には、相続に際して法律上取得することが最低限保証されている遺産の一定の割合として「遺留分」があります。
相続できる財産が遺留分に満たない場合は、他の相続人に対して、不足分についての遺留分減殺請求をすることができます。

 

■遺言書がない場合
被相続人が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議をする必要があります。
まず、相続する全財産がどのくらいあるのか、誰が相続人となるのかを確認します。遺産分割の合意が成立するには相続人全員の合意が必要であるため、亡くなった方の出生からの戸籍を取得し、すべての相続人を確定する必要があります。

 

相続人が話し合った遺産分割協議の内容は、最終的には「遺産分割協議書」という書類にまとめます。
協議の時には同意していた相続人が決まった内容に後から異議を申し立てた場合に、紛争が蒸し返されてしまう恐れがあり、トラブルを防止するために作成する必要があります。
また、不動産の相続登記手続きや相続税の申告などで、遺産分割協議書を提出する必要がある場合があります。

 

相続人同士の話し合いでは解決できなかった場合、家庭裁判所において調停委員を仲介しながら遺産分割協議を行う調停という手続きが行われます。

 

調停でも相続人全員の合意が得られなければ、家庭裁判所での審判を行います。
審判では、裁判所が法律にのっとって強制的に分割方法を決定します。

 

遺産分割協議が長引けば、手間がかかりますし、相続人同士の人間関係も悪化してしまう可能性もあります。
相続人同士が普段から関係性が悪かったり、疎遠であるような場合は、遺産分割協議に第三者として弁護士を介入させることで話し合いを円滑に進めることができます。
調停や審判などに持ち込んで、相続問題がこじれてしまうことを避けるためにも、早めの段階から弁護士のアドバイスを受けることが重要だといえます。

 

池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。

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所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所属 東京弁護士会、東京商工会議所
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
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