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遺言書の種類と効力
一般的な遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自ら紙に書き記す遺言書のことで、紙とペンと印鑑があれば作成することができます。
特別な手続きなしで作成が可能で、費用もかかりません。
遺言者が遺言全文・日付・氏名を手書きで自書し、押印をすることが必要です。遺言書に添付する財産目録については、自筆しなくても構いません。
遺言書の内容の一部がパソコンで作成されている、内容に曖昧なところがあるなどの不備があれば、遺言としての効力を失ってしまいます。
遺言者の没後に、家庭裁判所に遺言書の「検認」を申し立てる必要があります。
検認とは、遺言の存在を確認し、内容を明確にして、遺言書が偽造や変造されていないかを確認するための保全の手続きです。
■公正証書遺言
公正証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、公証役場で公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
作成には相続する財産の額に応じた手数料がかかります。
公証人が作成するため、内容に不備が生じることはなく、確実に有効な遺言を作成することができ、検認手続きは不要です。
また、作成した遺言書は公証人役場で保管されるため、 遺言書を誰かに隠されたり、偽造や変造される恐れがありません。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、二人の証人の立ち会いのもと、遺言者が自分で用意した遺言書を公正役場に持ち込み、公証人が遺言書の存在を保証する形式です。
手続きの際に公証人と証人に内容を公開する必要がないため、誰にも遺言の内容を知られたくない場合に有用です。
検認手続きが必要であり、自筆証書遺言と同様、遺言書自体に不備があった場合は、秘密証書遺言の手続きをしていても遺言内容が無効となってしまう場合があります。
秘密証書遺言は、手数料が必要で手間がかかるわりにメリットが少ないため、実際はあまり使用されていません。
以上のどの種類の遺言書を遺すべきかは、遺言者それぞれの事情に合わせて考える必要があり、一概にはいえません。
また、遺言書に不備があって、残された家族のためにせっかく作成したにもかかわらず遺言書が無効になってしまうと、相続において自らの意思を反映させることができなくなります。それどころか、遺言の内容が曖昧なせいで、かえって相続争いを引き起こしてしまう可能性もあります。
遺言書作成の際は、将来の紛争を避けるだけでなく、紛争となってしまった場合の見通しなどにも配慮することが必要だといえます。
そこで、法律の専門家である弁護士に相談して、遺言書の種類の選択や作成に関して適切なアドバイスを受けることをおすすめいたします。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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