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連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きの進め方とは?

連絡が取れない相続人がいる場合、その相続人抜きで相続手続きを進めることは、法律で認められていません。

すべての手続きが無効となってしまいます。

 

この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きの進め方を解説します。

住所を調査する

相続人の本籍地がわかるのであれば、本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得し、住民票上での住所を確認することが可能です。

相続人の住民票上の住所を確認できたならば、手紙等で連絡を取り、相続手続きを進めていける可能性があります。

 

しかし、戸籍の附票を取得できたとしても、相続人が住民票上の住所に住んでいない場合、連絡が取れないこともあります。

不在者財産管理人の選任を申し立てる

連絡が取れない相続人の現住所を特定できない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることが可能です。

不在者財産管理人の選任の申し立てにより、連絡が取れない相続人の代わりに財産管理をする人を選任してもらえます。

 

不在者財産管理人には、利害関係のない親族を候補者とすることもできますが、弁護士などの専門家が選任されるのが一般的です。

 

不在者財産管理人の選任についての詳しい情報は、裁判所の公式ホームページをご覧ください。

参考:不在者財産管理人選任

失踪宣言を申し立てる

失踪宣言とは、一定の期間生死が不明な人について、法律上死亡したものとみなす手続きのことです。

失踪宣言には、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。

普通失踪は、7年間生死が不明な状態が続けば、失踪宣言を申し立てることができます。

特別失踪は、戦争、地震、火災、船の沈没などに遭遇した人で、その危機が去ってから1年間生死が不明な状態にある場合、失踪宣言を申し立てることができます。

 

失踪宣言が家庭裁判所によってなされれば、生死が不明な相続人は法律上死亡したものとみなされるため、相続手続きを進めていくことが可能です。

 

失踪宣言についての詳しい情報は、裁判所の公式ホームページをご覧ください。

参考:失踪宣言

まとめ

連絡が取れない相続人がいる場合、相続手続きを進めていくことが難しくなります。

しかし、放置しておくと大きなリスクを負う恐れがあるため注意が必要です。

 

連絡が取れない相続人がいる場合、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、さまざまな法的手続きに対応してもらえます。

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関根翔弁護士

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弁護士関根 翔

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所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
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