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養育費の取り決めを公正証書に残すべき?
■養育費にかかる公正証書とは
養育費は、離婚後に親権者として子供を養育する親にとって、子どもの養育のため重要な収入となります。
しかし、離婚を急ぐあまり養育費の取り決めを欠いてしまうケースや、せっかく養育費の取り決めを行っても支払われないまま踏み倒されてしまうケースも多く見られます。
このような事態を防ぐため用いられるのが、公正証書です。
公正証書は、私人からの依頼によって公証人が作成する文書のことを指し、これによって養育費の取り決めがあったことを証明することができます。
以下では、公正証書を作成することのメリットについて見ていきましょう。
■公正証書を作成することのメリット
●強制執行が可能となる
養育費の支払義務が公正証書に記載されており、強制執行認諾文言が付されている場合、裁判をしなくとも早急に相手の財産を差し押さえる強制執行をすることができます。これによって、簡易的かつ迅速に、養育費の支払いを確保することが期待できます。
●後になって合意内容を争われるリスクが減少する
公正証書は、公証人の前で双方が内容を確認して作成するため、後になってその合意の存否に関する紛争が生じることを防ぐことができます。
万が一合意の存否に関する紛争が生じた場合でも、公正証書は信用性の高い証拠としての役割を果たすため、裁判において合意の存在が認められる可能性が高いといえます。
公正証書は公証役場に原則として20年間保管されるため、当事者によって紛失・毀棄されてしまった場合も内容の証明が可能です。
■公正証書を残すことのデメリット
●費用がかかる
公正証書の作成には一定の費用がかかります。
養育費の金額が100万円以下の場合、手数料は5000円ですが、金額が増えるごとに手数料の額も増えていき、500~1000万円の場合は17000円となります。
また、公正証書やその元となる離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合は、追加の費用がかかることになります。
もっとも、公正証書を作成せずに養育費の支払いを確保することが困難となるリスクを考えると、大きなデメリットとは言えないと思われます。
●作成に相手方の協力が必要
公正証書は当事者双方が平日の9時から17時の間に公証役場に出頭して作成する必要があります。
そのため、相手方の協力を得ることができるよう、交渉する必要があります。
■まとめ
以上の通り、公正証書の作成は、養育費の支払い確保を容易にするため、作成することが望ましいと言えます。
公正証書は、公証役場に離婚協議書を持っていき、それを公正証書にしてもらうことで作成します。離婚協議書は自力で作成することもできますが、その作成は難しく、また法的に意味のない協議書になってしまう場合も珍しくありません。
そのため、離婚協議書および公正証書の作成を弁護士に依頼することをお勧めしています。離婚協議書の作成、公正証書化の手続きを代理することが可能となり、より養育費をきちんと確保することが期待できます。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
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