能力不足を理由に賃金を下げられたときの対応とは?

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会社から能力不足を理由に賃金の引き下げを告げられた場合、どのように対応すべきか不安に感じる方は少なくないと思います。

賃金は労働条件の中でも特に重要な要素であり、原則として会社が一方的に減額することはできません。

本記事では、賃金引き下げに関する法的ルールと、一方的に減額された場合の対処法について解説します。

賃金引き下げには原則として合意が必要

労働契約法第8条は、労働条件の変更には労働者と使用者の合意が必要であると定めています。

賃金は労働契約の中心的な条件であるため、会社が一方的に減額することは原則として認められません。

能力不足を理由に一方的に賃金を減額されたとしても、労働者との合意がなければ減額は無効となる可能性があります。

ここでいう合意とは、労働者が自由な意思で同意することを意味します。

退職を示唆されたり、不利益な配置転換をほのめかされたりするなど、心理的圧力がある状況での同意は真の同意とは評価されない場合があります。

また、十分な説明がないまま同意を求められた場合も、有効性が否定される可能性があります。

合意は口頭でも成立し得ますが、後日の紛争を防ぐためには書面での確認が望ましいといえます。

会社から減額を提案された場合には、すぐに同意せず、専門家に相談することが重要です。

例外的に賃金減額が認められるケース

一定の条件を満たす場合には、賃金の減額が適法とされることがあります。

代表的な3つのケースを紹介します。

労働者の同意がある場合

労働者が自由な意思で減額に同意した場合、賃金の引き下げは有効となります。

ただし、退職をほのめかすなどの圧力下での同意は無効となる可能性があります。

同意書への署名を求められても、その場で応じる義務はありません。

内容を十分に確認し、納得のいかない点があれば署名を拒否することも可能です。

就業規則の合理的な変更による場合

労働契約法第10条は、就業規則の変更が合理的である場合には、個別の同意がなくても変更後の規則が適用されると定めています。

合理性の判断では、不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉状況などが総合的に考慮されます。

賃金の大幅な減額は不利益が大きいため、合理性の判断には慎重な検討が必要です。

代償措置や経過措置の有無も重要な要素となります。

人事権の適正な行使による場合

会社には人事権があり、降格に伴って役職手当が減額されることは一定の場合に認められます。

ただし、客観的な基準に基づき客観な評価がなされていること等が必要です。

上司の主観的判断のみで能力不足とされた場合や、評価基準が不明確な場合には、人事権の濫用として無効となる可能性があります。

本来の業務と異なる仕事をさせた上で能力不足とする場合も問題となります。

一方的に賃金を下げられた場合の対処法

一方的な賃金減額に対しては、段階的に対応することが重要です。

行うべき初期対応

賃金減額の通告を受けたら、同意しない旨を書面やメールで伝えましょう。

証拠が残る形で意思表示することが重要です。

減額後の給与明細を受け取った場合、速やかに異議を述べることにより、労働者が同意したと評価される可能性は低くなるでしょう。

また、労働契約書、就業規則、賃金規程、給与明細、会社からの通知などの証拠を確保しておいた方が良いでしょう。

面談記録やメールのやり取りも重要な資料となります。

労働基準監督署や労働局に相談する

労働基準監督署では、賃金に関する法令違反の相談を受け付けています。

違反が認められれば会社に対する指導が行われることがあります。

また、労働局のあっせん制度を利用すれば、中立的な第三者が間に入り話し合いによる解決を目指すことができます。

弁護士に相談する

問題をより専門的な見地から解決するには、弁護士への相談が有効です。

弁護士は法的観点から状況を整理し、交渉や労働審判、訴訟など、問題解決のための適切な手段を検討できます。

過去に減額された賃金の差額請求が可能な場合もあります。

賃金債権には時効があるため、早期の相談が重要です。

労働問題に精通した弁護士であれば、より適切な解決策を提案してもらえることが期待できるでしょう。

まとめ

能力不足を理由とする賃金減額は、原則として労働者の同意が必要です。

一方的な減額は認められない可能性が高いため、同意しない旨の意思表示をし、証拠化しておくことが重要です。

弁護士に相談することで、適切な対応につき検討してもらうことが可能です。

賃金減額でお困りの際は弁護士にご相談ください。

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  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
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