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離婚にまつわるお金の話
「配偶者の不倫が原因で離婚したいと考えているが、離婚後の生活費が心配でなかなか踏み出すことができずにいる。」
「離婚をすると財産分与されると聞いたが、どういった割合で財産を分け合うことになるのが一般的なのだろうか。」
離婚にまつわるお金について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、離婚にまつわるお金の話についてスポットライトをあてて、くわしくご説明します。
■慰謝料請求
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさしています。
離婚において慰謝料を請求できるケースには、配偶者の不貞行為(いわゆる不倫)があった場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)を受けていた場合、配偶者からモラハラの被害を受けていた場合などがあります。
離婚で請求できる慰謝料には、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の2つがあり、基本的に両者を合わせて請求していきます。
離婚原因慰謝料とは、離婚の原因となった事象、すなわち配偶者の不貞行為やDVなどにより、精神的に苦痛を受けたことについての慰謝料です。
離婚自体慰謝料とは、そうした離婚原因が元で、離婚という結果になってしまったことについての慰謝料です。
離婚における慰謝料の相場はおよそ100~300万円といわれています。テレビのワイドショーで取り上げられる芸能人の離婚に伴う慰謝料などは、あくまでも特殊な例なのです。
■財産分与
財産分与とは、離婚に際して、結婚期間中に夫婦が共同でためてきた財産を分け合うことをさします。
一般的な財産分与の割合としては、夫婦それぞれ半分ずつにするもので、これを清算的財産分与といいます。
財産分与の対象となる財産を共有財産といいますが、夫婦それぞれのものとして普段使っているような衣類や、結婚前からの預貯金などについては特有財産として、財産分与の対象となりません。
共有財産の対象となる財産は、結婚してからの預貯金のほか、住宅や自動車などがあります。
ここで注意しなければならないのは、共有財産には、負の財産、すなわち借金も含まれるということです。住宅ローンや自動車ローンが残っている場合には、そうした借金についても共有のものとして、分け合うことになるのです。
ただし、借金を夫婦二人で半額ずつ分けることはできないため、現在の価格を計算し、相殺する形で対応することが一般的です。
■婚姻費用分担請求
婚姻費用とは、結婚期間中に要するさまざまな生活費のことをいいます。
夫婦は婚姻費用について、お互いが協力して負担する義務があり、収入の多い方が少ない方を補う形で生活することが想定されています。
離婚においては、別居という生活スタイルが取られることも少なくありませんが、別居期間中とはいえ、結婚生活は続いているわけであり、収入が高い側が相手の生活費についても補助することが求められます。
このように、婚姻費用の負担を相手に請求することを、婚姻費用分担請求といいます。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
Lawyer
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | 土、日、祝、その他不定休 |
アクセス |
JR池袋駅西口より徒歩4分 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分 |