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不貞行為とは

「配偶者の不倫が原因で離婚したいと考えているが、果たして慰謝料を請求することはできるのだろうか。」
「配偶者の不倫相手から慰謝料を請求したいが、可能なのだろうか。」
配偶者の不倫に関連して、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。

 

このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、不貞行為についてスポットライトをあてて、くわしくご説明します。

 

■不貞行為の定義
不貞行為とは、一般的に不倫や浮気とよばれる行為をさしています。
しかしながら、その定義については、必ずしも世間で使われている不倫や浮気の内容と合致していないケースもあります。
不貞行為の定義は、配偶者以外の人と性的な関係を持つということです。
結婚している身でありながら、配偶者以外の人と性的な関係を持つことは、許されることではありません。夫婦には、不貞関係を持たない義務があると考えられているのです。
逆に、結婚している人が、結婚相手以外と食事にいったり出かけたりしただけでは、不貞行為とはいえないのです。

 

■不倫相手への慰謝料請求は可能か
不貞行為を原因として離婚する場合には、不貞行為を行っていた配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
では、不倫相手へは慰謝料を請求することができるのでしょうか。
結論からいえば、基本的に不倫相手にも慰謝料を請求することができます。不倫相手が、不倫したときに相手が結婚している事実をしっていたり、容易に知ることができる状況にあったりしたかなどの確認が必要です。

 

池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。

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関根翔弁護士

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弁護士関根 翔

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依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所属 東京弁護士会、東京商工会議所
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