養育費の減額請求|減額できる条件や具体的な方法とは

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離婚の際、未成熟な子どもがいる場合は、養育費の取り決めをすることが多いかと思います。満20歳まで、大学卒業までなど、一定の時期まで、毎月一定の金額を定めることが多いでしょう。しかし、時の経過により、支払義務者の収入が減ったり、支払義務者に別の子が生まれたりするなどして、従前の養育費を維持して支払い続けることが困難となることがあります。そこで、そのような事情変更を考慮して、養育費の減額請求が可能となる場合があります。

 

減額請求の方法としては、当事者間の話し合い、調停、審判があります。
まずは話し合いを試み、減額に応じてもらえない場合は調停の申立てを検討すべきでしょう。
減額の申立書や事情説明書などを作成し、相手方が居住する地域を担当する家庭裁判所に申立書を提出します。調停においても話がまとまらなかった場合には、裁判官が判断を示す審判に移行します。

 

養育費の減額事由としては、以下のものが考えられます。
■相手方の再婚・子の養子縁組
■支払義務者の再婚・第2子の誕生
■相手方の収入増加
■支払義務者の収入減少

 

相手方が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ場合、その子の扶養義務は再婚相手に移ります。そのため、再婚相手の年収に応じた養育費の減額が見込めます。
また、支払う側が再婚し、なおかつ子どもが生まれた場合も減額事由となり得ます。扶養家族が増えることになるため、子ども一人に充てられる養育費は減らざるを得なくなります。

 

上記のような事情があるとしても、必ずしも減額が認められるわけではありません。
減額が必要である理由を説得的に伝えるようにしましょう。

 

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  • ・東京商工会議所
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  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

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