池袋副都心法律事務所 > 相続 > 相続放棄を行った方が良いケースとは

01

相続放棄を行った方が良いケースとは

相続放棄をした場合、すべての遺産の相続を放棄しなければなりません。
例えば、親の所有する家に住んでいる場合、親が死亡して相続放棄をすれば、住居や家具を含むすべての遺産の相続を放棄して家を出ていかなければなりません。

 

しかし、相続放棄を行った方が良い場合もあります。

 

■被相続人の借金が多額である場合
相続が行われると、相続人は、被相続人の不動産や預貯金といった財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などのマイナスの財産もそのまま引き継ぎます。
被相続人の借金が多額である場合は、被相続人の借金について自分が返済義務を負うことになり、債権者から返済を迫られることになります。
借金の返済が滞っていた場合は、遅延損害金も支払う必要があります。

 

もし、どうしても相続を行いたい財産があれば、多少の借金を相続することも構わないと考えることができるでしょう。
しかし、借金の額が多すぎると、相続した財産と自分の資産を合わせても返済ができない状態に陥ってしまいます。
そのような場合は、相続放棄をするべきだといえます。

 

■相続争いに関わりたくない場合
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、相続人間の争いに巻き込まれることがありません。
また、遺産分割協議が紛糾して、家庭裁判所での調停や審判に発展してしまった場合を考えると、 煩わしい手続きから解放されることができ、時間と労力が節約できるといえます。

 

以上のような場合は相続放棄を検討しても良いといえますが、一度相続放棄をすると撤回することができないため、安易に相続放棄を選択すると後悔する可能性があります。
したがって、相続放棄の手続きをする前に、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けるべきでしょう。

 

相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄をお考えの場合は、お早めのご相談をおすすめいたします。

 

池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。

02

当事務所が提供する基礎知識

Main Business

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

弁護士紹介

Lawyer

関根翔弁護士

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました

交通事故相談弁護士ほっとライン

債務整理相談弁護士ほっとライン

相続プラス

相続プラスにインタビューされました

弁護士ネット予約カケコム

弁護士関根 翔

ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。

依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
    弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。
  • 「先生の選び方」 2021年12月
    士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
    企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
    ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。
  • 「東京リビング」 2023年7月
    サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
    豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
    交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。

「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

05

事務所概要

Office Overview

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所属 東京弁護士会、東京商工会議所
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
TEL/FAX

TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090

電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。

営業時間 10:00~21:00
定休日 土、日、祝、その他不定休
アクセス

JR池袋駅西口より徒歩4分

東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分