遺産の使い込みが発覚した場合に弁護士に相談するメリット
遺産分割を進める中で、一部の相続人や親族による遺産の使い込みが発覚することがあります。
ここでは、遺産の使い込みが発覚した場合に弁護士に相談するメリットについて考えていきます。
どのような行為が遺産の使い込みとなるか?
遺産の使い込みとは、被相続人が亡くなった後、遺産分割が完了する前に、一部の相続人や、被相続人の財産を管理していた親族などが、他の相続人に無断で被相続人の預貯金を引き出したり、不動産やその他の財産を勝手に処分したりする行為をいいます。
遺産の使い込みは他の相続人の財産を無権限で処分するものであり、発覚すると相続人間の激しい対立を招き、遺産分割協議が進まなくなる原因となります。
遺産の使い込みに気づいたときにとるべき対応
遺産の使い込みに気づいたときにとるべき対応としては以下が考えられます。
- 被相続人の遺産全体や財産の種類を正確に把握する
- 使い込みが疑われる期間の口座の取引履歴や不動産登記簿などを確認する
- 使い込みをしたと思われる相続人に対して説明を求め、返還について話し合う
遺産の使い込みを弁護士に相談するメリット
遺産の使い込みが発覚した場合、弁護士に相談・依頼することには、以下のようなメリットがあります。
法的根拠に基づいた冷静な対応ができる
遺産の使い込みは、相続人間で感情的な対立が生じやすい問題です。
弁護士は、遺産の使い込みに対して民法上の不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求ができるかという観点を踏まえて問題解決をサポートします。
また、使い込みの証拠となる預金口座の取引履歴の分析や、その他の財産調査の方法についても専門的なアドバイスを受けることができます。
返還請求・調停・訴訟の手続きを任せられる
話し合いがまとまらない場合には、遺産分割調停、あるいは不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟といった裁判手続き等の一連の手続きを弁護士に任せることができます。
使い込みを防止するためのアドバイスが受けられる
遺産分割協議が成立するまでの間、遺産をどのように管理すべきか、使い込みを防ぐための対策について、弁護士から具体的なアドバイスを受けることができます。
まとめ
遺産の使い込みは、相続人間の信頼関係を破壊し、深刻なトラブルを引き起こす原因となります。
遺産の使い込みが発覚した場合にはひとりで悩まず、できる限り早く相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識&キーワード
LAWYER 弁護士紹介
ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
当事務所は、お客様のお悩みに対して、親身かつ迅速に対応することを心掛けております。
お客様のご希望を最大限に実現できるよう、方針を検討し、適切な提案をさせていただきます。
受任時には解決の見通しや判決について丁寧にご説明し、事件後のアフターケアにも対応いたします。
- 所属団体
-
- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
-
- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
-
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 講演・セミナー
-
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
OFFICE 事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
---|---|
弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
連絡先 | TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス | JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分 |

