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遺留分侵害額請求とは
一定の相続人には、遺留分といって、相続に際して遺産の一定の割合について法律上取得することが最低限保証されています。
そして、遺留分侵害額請求とは、自分が法定相続人であるのに被相続人の生前贈与や遺言で遺留分を侵害される不公平な扱いを受けてしまったときに、他の相続人に遺留分の金額を請求することができることをいいます。
■遺留分が認められる人
・配偶者
・子およびその代襲者等
被相続人(故人)の子が法定相続人になる場合は、子に遺留分が認められます。被相続人の子がすでに死亡している場合は、孫が子を代襲相続して孫に遺留分が認められます。
・親、祖父母等
被相続人に子も孫もいない場合は、親が法定相続人になります。
兄弟姉妹およびその代襲者は、被相続人に子や孫、親もいないときに法定相続人になることはあっても、遺留分は認められません。
■遺留分侵害となる行為
・遺贈
故人は、遺言によって特定の財産を特定の人に相続することを決めることができます。これを遺贈といいますが、相続人の遺留分を侵害する程度の遺贈が行われていれば、遺留分侵害額請求の対象になります。
・死因贈与
死亡を原因として財産を贈与する契約に基づいて行われる贈与を死因贈与といいますが、これも対象となります。
・被相続人の死亡前1年以内になされた生前贈与
・贈与者と受贈者が、遺留分を侵害すると知りながら行った生前贈与
1年以上前になされたものであっても、対象となります。
・相続人への特別受益に当たる生前贈与
生前贈与のうち、婚姻のための贈与、養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与が特別受益となります。
■請求先の優先順位
①遺贈の受遺者
②死因贈与の受遺者
③生前贈与の受贈者
贈与が複数行われた場合、新しいものから順に請求対象とします。
複数人に遺贈や贈与が行われた場合は、遺贈等を受けた財産の価額に応じて、按分して請求します。
■遺留分侵害請求の効果
遺留分侵害額請求権は、侵害者に金銭的な補償を求める権利であって、遺産そのものを取り戻すことはできません。
したがって、遺贈された財産が金額に換算すればいくらであるのか評価することが必要となります。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。相続の問題をはじめとして、離婚、債務整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
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