共働き夫婦でも起こり得る経済的DV|離婚や慰謝料請求は可能?

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経済的DVとは、配偶者の一方が、他方配偶者に対して、生活費を渡さない、仕事をさせないなど、経済的に他方配偶者を追い詰める行為のことをいいます。

今回は、共働き夫婦でも起こり得る経済的DVについて、離婚や慰謝料請求は可能なのか、説明していきたいと思います。

共働き夫婦でも起こり得る経済的DV|離婚や慰謝料請求は可能?

共働き夫婦でも経済的DVが起こり得る場合として、どのようなケースが考えられるでしょうか。

また、経済的DVを受けた場合、離婚や慰謝料請求は可能なのか、検討していきましょう。

 

  • 共働き夫婦でも経済的DVが起こり得るケース
  • 離婚や慰謝料請求は可能なのか

 

それぞれ検討していきます。

共働き夫婦でも経済的DVが起こり得るケース

経済的DVは、配偶者の一方が、他方配偶者に十分なお金を与えずに経済的に追い詰める行為を言います。

たとえば、自身が仕事をしていても、家計における支出の大部分を負担させられ、自身の生活費を捻出することすらままならない一方、家計を負担せず収入から多額の余剰が生じている配偶者が一切お金を渡してくれないといった場合、経済的DVと評価される可能性があります。

また、自身が仕事のかけもち等で過剰に働いているにも関わらず、配偶者は働けるのに十分に働こうとしない場合、経済的DVと評価される可能性があります。

離婚や慰謝料請求は可能なのか

経済的DVは、夫婦の協力扶助義務(夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない)に反することから、法定離婚事由(裁判離婚が認められる離婚の理由)にあたると評価される可能性があります。

また、法定離婚事由にあたると評価されるほどの経済的DVは、民法上の不法行為に該当すると判断され、離婚する際に慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、経済的DVの内容や経済的DVによる生活の困窮の程度、夫婦関係の悪化にどの程度経済的DVが起因したかなどの諸事情が考慮され、法定離婚事由に該当するのか判断されますので、必ずしも法定離婚事由にあたるというわけではありません。

まとめ

今回は、共働き夫婦でも起こり得る経済的DVについてと、離婚や慰謝料請求は可能なのか、ということを説明しました。

共働きでも経済的DVは成立する可能性がありますので、経済的DVに悩んでいる場合には、一人で抱え込まず、弁護士に相談することを検討してみてください。

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  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
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  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
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