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相手方の年収が600万円の場合の養育費相場
■養育費には相場がある
離婚した場合において親権者となった親は、親権を有していない相手方に対して養育費を請求することができます。
養育費の金額は具体的に法律で定められているものではないため、原則としては当事者間の話し合いで金額を決めるものです。
しかしながら養育費には相場があり、子どもの人数や父母の年収などからある程度の相場を割り出すことが可能です。
■相手方の年収が600万円の場合の養育費相場(自身の年収が100万円の場合)
年収600万円で子どもが1人の場合、養育費の相場は月6万円から8万円です。
年収600万円で子どもが2人の場合、養育費の相場は月8万円から12万円です。
年収600万円で子どもが3人の場合、養育費の相場は月10万円から14万円です。
ただし、これらの養育費はあくまでも目安です。養育費の算定にあたっては様々な要素を考慮する必要があります。
養育費に関して夫婦間で話がまとまらない場合は弁護士に相談されるのがよろしいと思います。
当事務所では離婚問題に精通した弁護士が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で離婚問題を中心に、相続問題、債務整理、不動産トラブル、交通事故 、不当解雇などの労働問題、刑事事件について幅広くご相談を受け付けております。
何かお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
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当事務所が提供する基礎知識
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事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
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