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面会交流権とは

離婚後、親権を得ることができなかった親は、子どもとの面会を請求する権利を有します。これを面会交流権といいます。

面会交流権は民法上定められた権利です。面会交流権は離婚後に認められているだけではなく、離婚前の別居状態でも認められています。面会交流は子どもが健やかに成長するために必要なものであり、親だけの権利ではなく子どものための権利であるともいえます。

 

面会交流に関しては、離婚前にあらかじめ話し合い決めておくことが大切です。その際には月に何度面会することができるかだけではなく、学校行事への参加や交流することのできる場所や時間も決めておくことが重要です。面会交流について両者の意見がまとまれば、公正役場でその内容を記した公正証書を作成しておきましょう。また、話し合いで決めることができなかった場合には、調停や審判手続きにより決定することとなります。

 

面会交流について不安なことやわからないことがある場合には弁護士にご相談ください。

 

池袋副都心法律事務所では、「面会交流権」や「親権」などの「離婚」に関するご相談を承っております。なにか「離婚」についてお悩みのことやご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。

ご相談者さまの個別の事情に応じた最適なご提案をいたします。

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弁護士紹介

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関根翔弁護士

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました

弁護士関根 翔

ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。

依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
    弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。
  • 「先生の選び方」 2021年12月
    士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
    企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
    ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。
  • 「東京リビング」 2023年7月
    サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
    豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
    交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。

「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

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事務所概要

Office Overview

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所属 東京弁護士会、東京商工会議所
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
TEL/FAX

TEL:050-5370-0622 / FAX:03-6907-2090

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