離婚時の年金分割とはどんな制度?

池袋副都心法律事務所 > 離婚・男女問題 > 離婚時の年金分割とはどんな制度?

■年金分割とは
年金分割とは、一定条件に該当する場合に、婚姻期間中に納めた厚生年金及び共済年金を夫婦共同で収めたものとする制度です。

収入が低い配偶者からすれば、年金分割を行うことにより将来もらえる年金を増やすことが期待できます。

 

■年金分割を行うには
・合意による分割
年金分割を行うためには年金分割の割合につき他方から合意を得る必要があります。もし他方から合意を得ることができない場合でも、調停や審判、離婚訴訟における附帯処分において年金分割の割合を定めることができます。

 

・3号分割
第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者であって、年収130万円未満の第3号被保険者であれば3号分割を利用できることがあります。

3号分割では平成20年4月以降の第3号被保険者期間の保険料について1/2の割合で分割をすることができます。

この分割については当事者間の合意は不要です。3号分割の請求期限は原則として離婚の日の翌日から2年間ですので注意が必要です。

 

年金分割に関して何かお悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

 

池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県で離婚問題を中心に、相続問題、債務整理、不動産トラブル、交通事故 、不当解雇などの労働問題、刑事事件について幅広くご相談を受け付けております。

何かお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

KNOWLEDGE

LAWYER

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は、お客様のお悩みに対して、親身かつ迅速に対応することを心掛けております。

お客様のご希望を最大限に実現できるよう、方針を検討し、適切な提案をさせていただきます。
受任時には解決の見通しや判決について丁寧にご説明し、事件後のアフターケアにも対応いたします。

所属団体
  • ・東京弁護士会
  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

インタビュー記事&弁護士の詳細情報を掲載中

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました 交通事故相談弁護士ほっとライン 債務整理相談弁護士ほっとライン 相続プラス 相続プラスにインタビューされました 弁護士ネット予約カケコム ベンナビ離婚 ベンナビ交通事故 ベンナビ刑事事件 ベンナビ 法律相談ナビ 「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載 弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

OFFICE

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
連絡先 TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090
営業時間 10:00~21:00
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分
内観写真
内観写真