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養育費を払わないとどうなる?
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります(法務省HPより)。
両親が子の養育費を負担することは民法上の義務です。両親が婚姻している場合は民法760条の婚姻費用分担義務、両親が離婚した後は766条1項の監護費用分担義務が根拠とされています。
しかし、日本国内では母子家庭の7割以上が父親から養育費を受け取れていない実態があり、満足に支払われないケースは少なくありません。
それでは、相手方の親が養育費を払わない場合や、一方的な減額をしてくる場合はどうすればよいのでしょうか。
再三の催促にもかかわらず取り決めた養育費の支払いがなされない場合は、法的手段を用いることになります。
まず、養育費分担が家事調停や家事審判等で決められた場合に、無料でとれる手段として家庭裁判所における「履行確保手続」があります。この申出をすると、家庭裁判所が相手方に養育費支払義務の履行を説得・勧告してくれます。また、「履行命令」を家庭裁判所に申し立てることができ、相手が正当な理由なくこれに従わないときは、過料の制裁に処せられることがあります。もっとも、この手続きにおいては、相手の財産を差し押さえるなどして強制的に養育費の支払を実現することまではできません。
養育費分担に関して、一定の条件を満たす公正証書または家事調停又は家事審判等で決められた調停調書・審判所がある場合には、これらの文書(債務名義)を用いて、強制執行の手続を利用することができます。これらがない場合には、まず家庭裁判所への家事調停等の申立てが必要になってきます。
また、養育費相談支援センターにて養育費に関する様々なアドバイスを受けることもできます。
なお、子の親権者が再婚し、その再婚相手が子を養子縁組した場合や、支払能力がないと判断された場合など、養育費を払わなくていい場合もあります。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。離婚・婚姻費用・養育費トラブルに関してお悩みの事がございましたら、お気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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