池袋副都心法律事務所 > 離婚・男女問題 > 【弁護士が解説】配偶者と離婚の話し合いが進まない場合の対処法

01

【弁護士が解説】配偶者と離婚の話し合いが進まない場合の対処法

配偶者が離婚することに同意しているにもかかわらず、なかなか具体的な話し合いが進まない場合があります。

財産分与、子供の親権、養育費など、さまざまな事柄を決定しなければなりません。

 

配偶者と離婚の話し合いが進まない場合の対処法について、弁護士が解説します。

互いに譲歩する

配偶者と離婚の話し合いが進まないのであれば、離婚条件において、お互いが譲歩できる点を探し出すことで、話し合いが進むことがあります。

 

お互いが、自分にとって有利な条件や意見を主張し続けていても話し合いは進みません。

離婚条件において自分も譲歩することを条件に、配偶者にも譲歩してもらうように求めてみましょう。

相手も納得しやすくなり、離婚の話し合いが進みやすくなります。

離婚問題に強い弁護士に依頼する

離婚の話し合いが進まない場合、弁護士に介入してもらう方法もあります。

弁護士には、自分の代理人として配偶者と離婚について交渉してもらいます。

 

弁護士は専門知識が豊富なため、依頼者にとって不利益を避け、有利な条件で配偶者と話し合える可能性が高くなります。

また、弁護士が配偶者との連絡をすべて行ってくれるため、自分が配偶者と関わる必要がなくなります。

離婚調停を起こす

離婚調停とは、家庭裁判所が当事者たちから話を聞き、中立な立場で意見を調整し、離婚の合意を目指す手続きのことです。

配偶者と離婚の話し合いが進まない場合、離婚調停を起こすことで、離婚の可否だけでなく、子供の親権や養育費などについても話し合えます。

 

調停が行われる日には、家庭裁判所まで出向くことが必要です。

ただし、配偶者と顔を合わせる必要はないため、配偶者と会いたくない場合でも安心です。

訴訟を起こす

離婚調停で合意に至らない場合、訴訟を起こすことで、配偶者と離婚できる可能性が高まります。

訴訟とは、民事訴訟のことであり、公的な最終判断を法律によって下してもらう手続きのことです。

 

裁判を起こせば、配偶者が離婚に反対していたとしても、法定離婚事由をもとに裁判官が判決として離婚を成立させることが可能です。

まとめ

さまざまな理由で、配偶者と離婚の話し合いが進まない場合があります。

 

配偶者と離婚の話し合いが進まない場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで、離婚がスムーズに行われる場合があります。

02

当事務所が提供する基礎知識

Main Business

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

弁護士紹介

Lawyer

関根翔弁護士

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました

弁護士関根 翔

ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。

依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。

所属団体
  • 東京弁護士会
  • 東京商工会議所
経歴
  • 早稲田大学法科大学院修了
  • 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • 2019年 池袋副都心法律事務所開設
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
    中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。
  • 「会社法務」 2019年12月
    法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。
  • 「毎日新聞」 2020年10月
    毎日新聞に当事務所が掲載されました。
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
    弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。
  • 「先生の選び方」 2021年12月
    士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
    企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
    ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。
  • 「東京リビング」 2023年7月
    サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
    豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
    交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
    交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。

「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載

弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

05

事務所概要

Office Overview

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所属 東京弁護士会、東京商工会議所
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
TEL/FAX

TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090

電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。

営業時間 10:00~22:00
定休日 日、祝、その他不定休
アクセス

JR池袋駅西口より徒歩4分

東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分