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再婚が養育費に与える影響|支払う側・受け取る側別に解説
養育費とは、子どもが経済的に自立するまでに必要な生活費用全般のことをいいます。
再婚したというだけでは、養育費の支払義務は消えませんが、場合によっては養育費の支払いを免除されたり減額が認められます。
今回は、再婚が養育費に与える影響を、養育費を支払う側と受け取る側別に検討していきたいと思います。
再婚が養育費に与える影響
再婚が養育費に与える影響には、どのようなものが考えられるのでしょうか。
養育費を支払う側が再婚した場合と、養育費を受け取る側が再婚した場合に分けて検討していきたいと思います。
- 養育費を支払う側が再婚した場合の養育費に与える影響
- 養育費を受け取る側が再婚した場合の養育費に与える影響
それぞれ検討していきます。
養育費を支払う側が再婚した場合の養育費に与える影響
再婚後の扶養家族や経済状況の変化によって、養育費に影響を与える場合があります。
再婚相手との間に子どもが生まれた場合、扶養すべき子が増えることになるため、前妻との間の子に対する養育費が減額される可能性があります。
再婚相手の連れ後と養子縁組した場合も、扶養すべき子が増えることになるため、養育費が減額される可能性があります。
再婚相手に子どもがいない場合、扶養すべき子が増えるわけではないため、基本的には養育費の金額に影響はありません。
もっとも、再婚相手が病気や怪我等により働くことができない事情がある場合は、養育費が減額される可能性があります。
養育費を受け取る側が再婚した場合の養育費に与える影響
再婚相手が子どもと養子縁組をしたか否かで、養育費に与える影響が異なります。
再婚相手が子どもと養子縁組をした場合、再婚相手の収入に応じて、養育費が免除されたり、減額が認められる可能性があります。
再婚相手が子どもと養子縁組していない場合、基本的には養育費の免除や減額が認められるのは難しいでしょう。
まとめ
今回は、再婚が養育費に与える影響を、養育費を支払う側と受け取る側に分けて説明していきました。
事案によって、養育費の支払いを免除されたり、減額が認められる可能性があります。
自身が再婚した場合や、離婚した相手が再婚した場合の養育費について悩んだ場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。
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弁護士紹介
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弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | 土、日、祝、その他不定休 |
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