面会交流権とは
離婚後、親権を得ることができなかった親は、子どもとの面会を請求する権利を有します。これを面会交流権といいます。
面会交流権は民法上定められた権利です。面会交流権は離婚後に認められているだけではなく、離婚前の別居状態でも認められています。面会交流は子どもが健やかに成長するために必要なものであり、親だけの権利ではなく子どものための権利であるともいえます。
面会交流に関しては、離婚前にあらかじめ話し合い決めておくことが大切です。その際には月に何度面会することができるかだけではなく、学校行事への参加や交流することのできる場所や時間も決めておくことが重要です。面会交流について両者の意見がまとまれば、公正役場でその内容を記した公正証書を作成しておきましょう。また、話し合いで決めることができなかった場合には、調停や審判手続きにより決定することとなります。
面会交流について不安なことやわからないことがある場合には弁護士にご相談ください。
池袋副都心法律事務所では、「面会交流権」や「親権」などの「離婚」に関するご相談を承っております。なにか「離婚」についてお悩みのことやご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。
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LAWYER 弁護士紹介
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- 所属団体
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- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
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- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
OFFICE 事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
連絡先 | TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 |
営業時間 | 10:00~21:00 |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
アクセス | JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分 |

