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養育費の不払いにお困りの方へ
「養育費について事前に金額を決めて協議離婚により離婚したが、支払いがストップしている。支払いを再開してもらえないだろうか。」
「離婚した元配偶者が再婚してから、養育費の不払いが続いている。支払い能力は十分にあると思うが、どう対応していくべきだろうか。」
子どもがいる夫婦が離婚した際には、養育費に関してこうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる数多くのお悩みのなかでも、養育費の不払いについてスポットライトをあててご説明します。
■養育費とは
養育費とは、一般的に、子どもがいる夫婦が離婚した際に、子どもと一緒に暮らしている側の親に対して、子どもと一緒に暮らしていない側の親が支払う、子どもが生活を送るための費用のことをさします。
養育費のなかには子どもの食費や被服費などが含まれています。
養育費の金額は、協議離婚においては夫婦が自由に取り決めることができ、家庭裁判所にて行われる調停離婚や裁判離婚では養育費算定表が用いられます。養育費算定表は、子どもの数や年齢、両親の収入から、支払うべき養育費の金額を算定できる表となっています。
養育費の支払いは、原則として子どもが成人するまでですが、近年は大学など高等教育機関への進学率も向上しているため、子どもがそうした高等教育機関を修了し、社会人になるまで支払いが行われるケースも増えています。
■養育費が不払いになった場合
残念なことですが、養育費が不払いになってしまうことは少なくありません。
離婚相手の再婚や経済状況の変化など理由はさまざまですが、何の事前連絡もなく急に支払いが止まることが多くあります。
養育費が不払いになった場合の対応としては、まず相手に支払いを催促してみることです。
本当にたまたま振込を忘れていたり、期日に間に合わなかったりしただけかもしれませんし、経済的に困窮していて養育費を減額したいという可能性もあります。コンタクトをとり、事情を説明してもらえるのであれば、支払いの早期再開に向け交渉することができます。
一切連絡を無視する場合には、内容証明郵便の送付という方法が効果的かもしれません。
内容証明郵便を利用した支払いの催促も無視される場合には、法的な手段で解決していく必要があります。
離婚協議書を公正証書として強制執行認諾約款を付けていた場合には、強制執行をすることもできます。
対応方法は、状況によりさまざまですので、お早目に弁護士に相談することをおすすめいたします。
池袋副都心法律事務所では、豊島区、練馬区、板橋区、文京区を中心に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の皆様から、広くご相談を承っております。離婚問題をはじめとして、相続、債務の整理、不動産トラブル、交通事故などのほか、不当解雇などの労働問題、刑事事件についても幅広く対応しております。 一般民事事件、労働問題、刑事事件に関してお悩みの事がございましたらお気軽に池袋副都心法律事務所までご相談下さい。豊富な知識と経験を有する弁護士が丁寧にご対応いたします。
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