不動産相続に関するよくあるトラブル

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不動産相続に関してトラブルが発生することは多々あります。

 

相続する財産に不動産が含まれる場合、不動産をどうやって評価、分割して相続するかが問題になり、親族間で揉めることがあります。
不動産相続の方法としては主に4つあります。

 

■換価分割
換価分割といって、相続した不動産を売却して売却額を分配する方法でしたら、相続人間に不公平は生まれません。

 

ただし、遺産分割協議書に換価分割である旨の記載がなければ、贈与であるとみなされて贈与税が課されるおそれがあるので、遺産分割協議書の記載の仕方に注意が必要です。

 

■現物分割・代償分割
相続する家に相続人が現在住んでおり、今後も住み続けたいというような場合は、現物分割か代償分割をする必要があります。
例えば、被相続人に配偶者がおらず、子の2人の兄弟が遺産を相続する場合を考えます。
現物分割は、家は兄が相続し、残りの預貯金などの財産は弟が相続する、というような形です。

 

しかし、1500万円の家と500万円の預貯金が相続財産であった場合、現物分割では兄が1500万円の家を相続できますが、弟は500万円の預貯金にとどまり、不公平が生じてしまいます。
そこで、代償分割といって、不動産を全て相続する代わりに自己の資産で補償をする方法があります。1500万円の家を兄が相続した場合、公平になるよう500万円を自己の資産から弟に支払うということになります。

 

■共有分割
不動産の権利を相続人全員で共有して持つ、共有分割という方法もあります。
この場合、不動産の売却等の処分を行う際は共有する全員の承諾が必要です。
共有分割は、相続人の一人が不動産を勝手に処分してしまうなどのトラブルの元だといえ、あまりおすすめはできません。

 

また、共有する相続人が死亡した場合は、その相続人の相続人が共有する権利を相続することになります。
不動産の処分を行いたい場合に、相続人の配偶者や子どもなどに承諾を求めなければならず、より手続きが煩雑となってしまいます。

 

そもそも、不動産の評価額自体に、時価にするのか、固定資産評価額にするのか、財産評価基本通達の価格にするのか等、色々な評価の仕方があって、幅があります。
評価額についても相続人間での合意が必要で、トラブルが発生することがあります。

 

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  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

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