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代襲相続人に遺留分は認められる?孫や甥姪などケース別に解説
本来遺産を相続するはずであった者が死亡すると代襲相続が起こりますが、この場合代襲相続人に遺留分は認められるのでしょうか。
これに対する結論は、代襲相続人の属性によって異なることになります。
以下、この記事において代襲相続人に遺留分が認められるのはどのような場合か、孫や甥姪などケース別に解説していきます。
代襲相続・遺留分とは
遺留分の存否を確認する前提として、基礎知識の確認をしておきましょう。
まず、代襲相続とは、相続人が死亡や相続欠格などの事由によって財産を相続することができなくなった場合に、その子が代わって相続をすることを指します。
そして、遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して認められる、最低限保証された相続財産の額を指します。
これは遺言などによって不公平な相続が行われ、他の相続人が不利益を被る事態を防ぐために設けられている制度です。
代襲相続人に遺留分が認められる場合とは
代襲相続人になり得る者としては、
・被相続人の孫および曾孫(被相続人の子および孫を代襲相続)
・被相続人の甥および姪(被相続人の兄弟姉妹を代襲相続)
が考えられます。
そして、遺留分が認められるのはこのうち、被相続人の孫および曾孫のみです。
代襲相続人は被代襲相続人に認められる権利を引き継ぎます。
そのため遺留分の認められる被相続人の子を代襲相続した被相続人の孫には遺留分が認められます。曾孫についても同様です。
一方で、遺留分が認められていない兄弟姉妹を代襲相続した甥および姪については、兄弟姉妹の権利(の不存在)を引き継ぐために遺留分が認められないことになります。
遺留分の割合についても、やはり被代襲相続人に認められるものと同様になります。
そのため、例えば被相続人の孫が被相続人の子を相続した場合には、子に認められたものと同様の割合で孫に遺留分が認められることになります。
相続に関する問題については池袋副都心法律事務所にご相談ください
遺留分が認められ、かつ侵害されている場合には遺留分侵害額請求を行うことができますが、親族間のトラブルに発展しかねず、自分自身での対応が難しい場合があります。
そのため、遺留分に関するトラブルがあった際には弁護士への相談をおすすめします。
池袋副都心法律事務所では、「法定相続人」や「遺留分」などの「相続」に関するご相談を承っております。
「相続」についてお悩みのことやご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。
ご相談者さまの個別の事情に応じた最適なご提案をいたします。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
弁護士関根 翔
ご依頼者のお悩みに親身かつ迅速な対応を心掛けています。
依頼者の希望を最大限叶えるための方針を検討・ご提案いたします。受任時に解決や判決の見通しを丁寧に説明し、事件後のアフターケアにも対応しています。
- 所属団体
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- 東京弁護士会
- 東京商工会議所
- 経歴
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- 早稲田大学法科大学院修了
- 2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- 2019年 池袋副都心法律事務所開設
- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
中小企業における適正な労務管理につきインタビューを受けました。 - 「会社法務」 2019年12月
法律雑誌である「会社法務」2019年12月号に当事務所が掲載されました。 - 「毎日新聞」 2020年10月
毎日新聞に当事務所が掲載されました。 - 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
弁護士検索サイト「労働問題弁護士ナビ」における不当解雇に関する記事を監修しました。 - 「先生の選び方」 2021年12月
士業情報サイト「先生の選び方」において取材を受けました。 - 「COMPANY TANK」 2022年1月
企業向け雑誌「COMPANY TANK」から取材を受けました。 - 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
ウェブニュース「LIMO」に労働時間規制に関する記事を執筆しました。 - 「東京リビング」 2023年7月
サンケイリビング新聞社発行の「東京リビング」に当事務所の取材記事が掲載されました。 - 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
豊島区・文京区・板橋区の中学校における2024年度版副教材「中学生のためのお仕事ブック」において、当事務所が弁護士業務について説明した記事が掲載されました。
- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
交通事故にあわれた患者様に対し、治療院がどう対応すべきかセミナーを開かせていただきました。 - 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
交通事故にあった場合、患者が適正な賠償を受けるため、患者と治療院が注意すべき点につき講演しました。
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
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事務所概要
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
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弁護士 | 関根 翔(せきね しょう) |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
TEL/FAX |
TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090 電話がつながりにくい場合、問合せフォームからご連絡ください。 |
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