兄弟に遺留分は認められない!その理由や他の遺産分割方法は?

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遺留分とは、最低限度の相続分のことをいいます。通常は、法定相続分にしたがって相続をしますが、遺言などにより法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合に、遺留分侵害が問題となります。たとえば、特定の相続人に財産すべてを譲り渡すという内容の遺言は、遺留分を侵害しかねません。この場合、遺留分侵害額請求をすることになります。

 

もっとも、兄弟姉妹に遺留分はありません。そのため、法定相続人となった兄弟姉妹が、財産をまったくもらえなかったとしても、遺留分侵害額請求をすることはできません。
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由としては、まず、被相続人との関係が遠いことがあげられます。また、兄弟姉妹には代襲相続があるという点も理由の一つです。遺留分を認めてしまうと、代襲相続により甥や姪が相続に参加した場合にも遺留分が認められることとなり、遠い親戚によって遺言の内容が覆されるという酷な結果を招いてしまうからです。

 

遺留分の請求ができないとしても、寄与分の請求は可能です。ほかにも、遺言の無効を主張して、法定相続分通りの遺産分割を求めるという方法もあります。

 

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  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
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  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

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内観写真
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