公正証書遺言の効力|無効になるのはどんなケース?
遺言書を作成する場合、遺言者のみで作成することができる自筆証書遺言よりも、公正証書遺言の作成をおすすめします。公正証書遺言は、遺言書本人のほかに、公証人と証人2名が関与して作成されます。そのため、多少の手間と費用はかかりますが、正確な内容の遺言をすることができます。ほかにも、遺言者の自筆が不要である点や、検認手続きが不要であることから、相続開始後、速やかに遺言を執行できるというメリットがあります。また、原本が公証役場に保管されるため、隠匿・改ざんのおそれもなくなります。
しかし、公正証書遺言の効力が無効となるケースもあります。
たとえば、遺言者が認知症であったとして、遺言能力が否定される場合などです。ほかにも、証人が不適格であったこと、口授を欠いていたこと、詐欺・強迫・錯誤があったこと、遺言内容が公序良俗に違反することなどがあげられます。
このように、一般的に有効となる可能性が高い公正証書遺言ですが、効力が否定される場合もあります。そのため、遺言書の作成は、弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。
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- 所属団体
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- ・東京弁護士会
- ・東京商工会議所
- 経歴
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- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
- 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
- 「先生の選び方」 2021年12月
- 「COMPANY TANK」 2022年1月
- 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
- 「東京リビング」 2023年7月
- 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
- 講演・セミナー
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- 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
- 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月
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