公正証書遺言の効力|無効になるのはどんなケース?

池袋副都心法律事務所 > 相続 > 公正証書遺言の効力|無効になるのはどんなケース?

遺言書を作成する場合、遺言者のみで作成することができる自筆証書遺言よりも、公正証書遺言の作成をおすすめします。公正証書遺言は、遺言書本人のほかに、公証人と証人2名が関与して作成されます。そのため、多少の手間と費用はかかりますが、正確な内容の遺言をすることができます。ほかにも、遺言者の自筆が不要である点や、検認手続きが不要であることから、相続開始後、速やかに遺言を執行できるというメリットがあります。また、原本が公証役場に保管されるため、隠匿・改ざんのおそれもなくなります。

 

しかし、公正証書遺言の効力が無効となるケースもあります。
たとえば、遺言者が認知症であったとして、遺言能力が否定される場合などです。ほかにも、証人が不適格であったこと、口授を欠いていたこと、詐欺・強迫・錯誤があったこと、遺言内容が公序良俗に違反することなどがあげられます。

 

このように、一般的に有効となる可能性が高い公正証書遺言ですが、効力が否定される場合もあります。そのため、遺言書の作成は、弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。

 

相続問題でお困りの方は、池袋副都心法律事務所までご相談ください。当事務所は、東京都豊島区に事務所を構えており、板橋区、文京区、練馬区等の東京都内、埼玉県、千葉県の方からも、多くご依頼を受けています。相続問題には、遺産分割協議、相続放棄、遺言書作成、遺留分侵害額請求など、さまざまなものがあります。相続問題のほかにも、離婚・男女問題、労働問題、債務整理、刑事事件、交通事故、慰謝料請求など、幅広い法律問題に対応しております。お困りの際は、池袋副都心法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。

KNOWLEDGE

LAWYER

ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所は、お客様のお悩みに対して、親身かつ迅速に対応することを心掛けております。

お客様のご希望を最大限に実現できるよう、方針を検討し、適切な提案をさせていただきます。
受任時には解決の見通しや判決について丁寧にご説明し、事件後のアフターケアにも対応いたします。

所属団体
  • ・東京弁護士会
  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

インタビュー記事&弁護士の詳細情報を掲載中

2022年先生の選び方evangelistに選ばれました 交通事故相談弁護士ほっとライン 債務整理相談弁護士ほっとライン 相続プラス 相続プラスにインタビューされました 弁護士ネット予約カケコム ベンナビ離婚 ベンナビ交通事故 ベンナビ刑事事件 ベンナビ 法律相談ナビ 「複雑な相続問題は弁護士の力が不可欠」手間を惜しまず綿密な計画を立て、依頼者の利益を実現 弁護士 関根 翔 インタビュー 相続弁護士ドットコムに掲載 弁護士ドットコムに掲載中 今までにご相談をいただいた方からの感謝の声が紹介されています

OFFICE

事務所名 池袋副都心法律事務所
弁護士 関根 翔(せきね しょう)
所在地 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号
連絡先 TEL:050-1720-1143 / FAX:03-6907-2090
営業時間 10:00~21:00
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
アクセス JR池袋駅西口より徒歩4分 / 東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分
内観写真
内観写真