相続人の中に認知症の方がいた場合、相続手続きはどのように進めるべき?
相続が発生し、相続人に認知症の方がいる場合、通常の相続手続きとは異なり、成年後見制度の利用を検討する必要があります。
ここでは、円滑な手続きを進めるためのポイントを説明します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症などにより判断能力を欠く方を守るために設けられた制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や日常生活上の代理行為を行うことができ、また、本人がした法律行為(日常生活に関する行為を除く)を取消すことができます。
成年後見制度を利用した遺産分割の流れ
通常の遺産分割協議を行う前に、成年後見人を家庭裁判所に選任してもらい、その成年後見人が認知症の方の代わりに遺産分割協議に参加するという流れになります。
手続きの流れとしては以下の通りとなります。
- 後見開始の審判の申し立て
- 家庭裁判所における面接や審査
- 後見開始の審判・後見人の選任
- 後見人が参加した遺産分割協議
遺産分割協議には、相続人全員の同意が必要になります。
そのため、認知症によって適切な意思決定ができない方については、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。
よりスムーズに遺産分割をするには
成年後見制度について解説しましたが、遺産分割の手続きだけでも大変であるにもかかわらず、成年後見制度を利用する必要がある場合は、一層手間と時間がかかります。
また、成年後見人に対する報酬の支払いもあります。
そこで、どちらも被相続人が生きている間にしか行えない対策ですが、成年被後見制度を利用しなくても相続手続きができる方法を2つ紹介します。
遺言書を作成しておく
被相続人が亡くなる前に、「どの財産を誰に分配するか」を、遺産分割協議が必要とならないよう、具体的に遺言書に記載しておくことで、亡くなった後の遺産分割協議をせずに、相続の手続きをすることができます。
遺言書は決まった形式で書かないと有効にならない場合もあるので、弁護士に相談の上作成しておくのがおすすめです。
生前贈与をしておく
被相続人が生きている間に財産を贈与しておくことが考えられます。
こちらも、遺言書と同様に、亡くなった後の遺産分割協議をせずに、実質的に相続財産の分配をすることが可能です。
まとめ
今回は、相続人の中に認知症の方がいた場合の手続きについて解説しました。
被相続人が亡くなる前から早めの準備をすることで、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。
どのようにすればいいか迷う場合は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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- ・早稲田大学法科大学院修了
- ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
- ・2019年 池袋副都心法律事務所開設

- メディア掲載
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- 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
- 「会社法務」 2019年12月
- 「毎日新聞」 2020年10月
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