相続放棄を行った方が良いケースとは

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相続放棄をした場合、すべての遺産の相続を放棄しなければなりません。
例えば、親の所有する家に住んでいる場合、親が死亡して相続放棄をすれば、住居や家具を含むすべての遺産の相続を放棄して家を出ていかなければなりません。

 

しかし、相続放棄を行った方が良い場合もあります。

 

■被相続人の借金が多額である場合
相続が行われると、相続人は、被相続人の不動産や預貯金といった財産だけではなく、被相続人が抱えていた借金などのマイナスの財産もそのまま引き継ぎます。
被相続人の借金が多額である場合は、被相続人の借金について自分が返済義務を負うことになり、債権者から返済を迫られることになります。
借金の返済が滞っていた場合は、遅延損害金も支払う必要があります。

 

もし、どうしても相続を行いたい財産があれば、多少の借金を相続することも構わないと考えることができるでしょう。
しかし、借金の額が多すぎると、相続した財産と自分の資産を合わせても返済ができない状態に陥ってしまいます。
そのような場合は、相続放棄をするべきだといえます。

 

■相続争いに関わりたくない場合
相続放棄をすると、相続人ではなくなるため、相続人間の争いに巻き込まれることがありません。
また、遺産分割協議が紛糾して、家庭裁判所での調停や審判に発展してしまった場合を考えると、 煩わしい手続きから解放されることができ、時間と労力が節約できるといえます。

 

以上のような場合は相続放棄を検討しても良いといえますが、一度相続放棄をすると撤回することができないため、安易に相続放棄を選択すると後悔する可能性があります。
したがって、相続放棄の手続きをする前に、法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けるべきでしょう。

 

相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄をお考えの場合は、お早めのご相談をおすすめいたします。

 

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所属団体
  • ・東京弁護士会
  • ・東京商工会議所
経歴
  • ・早稲田大学法科大学院修了
  • ・2013年 弁護士登録(登録番号 47966)
  • ・2019年 池袋副都心法律事務所開設
弁護士 関根 翔
メディア掲載
  • 「ビジネスロー・ジャーナル」 2015年9月
  • 「会社法務」 2019年12月
  • 「毎日新聞」 2020年10月
  • 「労働問題弁護士ナビ」 2020年11月
  • 「先生の選び方」 2021年12月
  • 「COMPANY TANK」 2022年1月
  • 「LIMO(くらしとお金の経済メディア)」 2022年3月
  • 「東京リビング」 2023年7月
  • 「中学生のためのお仕事ブック」 2024年4月
講演・セミナー
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2014年8月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年2月
  • 治療院に向けた交通事故セミナー 2017年11月

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